国民年金保険料を追納(余裕のある時に納付)するメリットや加算額をわかりやすく説明いたします。

保険料の追納

保険料の追納

『所得が少ない、失業している、一定の障害状態である』等の理由を有する国民年金の第1号被保険者は、保険料の免除を受けることができます。

しかし、この免除を受けた期間は、受給資格期間(老齢基礎年金を受けることができるか判断する期間:原則25年以上必要)には全期間算入されますが、老齢基礎年金額の計算時には減額されます。学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間においては、一切反映されません。

従って、国民年金保険料の免除を受けた場合、将来受け取る老齢基礎年金は減ってしまうのですが、中には、『後で余裕ができた時に保険料を納付し、受給額を少しでも多くしたい』とお考えの方も多いのではないでしょうか?

そんな方に、是非、ご活用いただきたいのが、保険料の追納です。

追納とは、日本年金機構理事長の承認を受けて、承認の日の属する月前10年以内の期間に限り、免除を受けた国民年金保険料を納付できる制度です。

延滞金が徴収され、しかも2年以内の保険料しか納めることができない滞納と比べても有利であることはおわかりいただけると思います。

この保険料の追納は、免除を受けた年度の翌々年度までに追納した場合は当時の保険料額ですが、4年度目からは加算額がプラスされ、古くなるにつれてその額も増えます。例えば、平成21年に免除を受けた場合、平成24年度から加算額が上乗せされます。

従って、できるだけ早めに追納した方がお得です。

保険料追納の注意事項
既に老齢基礎年金を受給している場合は追納できません
追納した期間は保険料納付済期間となります
追納された日に保険料が納付されたものとみなされます
年金に全く反映されない、学生納付特例期間・若年者納付猶予期間を優先します
その他の免除は、古いものから追納します

年金の基礎知識へ戻る

▲ページトップへ戻る