厚生年金保険の適用事業所
厚生年金保険の適用事業所
厚生年金保険の事業所には、法律上当然に加入しなければならない強制適用事業所、加入義務のない事業所が加入した場合の任意適用事業所、そして、強制適用事業所の条件に該当しなくなった場合の擬制的任意適用事業所があります。
この適用事業所で働いているものは、適用除外者を除き、全員、被保険者となります。
なお、下記に出てくる、常時5人以上、5人未満の判断においては、適用除外者も含めて計算します。
強制適用事業所の特徴
次の条件に該当する事業所は、厚生年金保険への加入を強制されます。
(1)『製造業、土木建築業、鉱業、電気供給業、貨物・旅客運送業、貨物積み下ろし業、焼却・清掃・と殺業、販売・配給業、金融・保険業、保管・賃貸業、媒介周旋業、集金・案内・広告業、教育・研究・調査業、保健衛生業、通信・報道事業、社会福祉法に定める社会福祉事業、更生保護事業法に定める更生保護事業』
上記に該当する事業所または事務所で、常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
(2)国、地方公共団体又は法人の事業所・事務所で、常時従業員を使用するもの
(3)船員法1条に規定する船員として、船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶
ただし、次の事業は、常時5人以上の労働者がいても適用事業所とはなりません。
・サービス業(接客、娯楽、理容業等)
・農林水産業
・法務業(弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の事務所)
・宗教業(神社、寺、教会等)
※法人の場合は、適用事業所になります
任意適用事業所の特徴
強制適用事業所に該当しない事業所の場合、日本年金機構理事長の認可を受けて、厚生年金保険に加入することができます。
任意適用事業所になる条件は、強制適用事業所に該当しない事業所なので、次のいずれかになります。
・個人経営で従業員が常時5人未満の事業所
・個人経営で従業員が常時5人以上でもサービス業・農林水産業・法務・宗教に関する事業所
加入:被保険者となるべき労働者(適用除外者を除く)の2分の1以上の同意
脱退:被保険者の4分の3以上の同意
が必要で、日本年金機構理事長の認可を受けます。
厚生年金保険への加入を認められると、適用除外者を除き、同意しなかったものを含めて、全員が加入又は脱退します。
擬制的任意適用事業所
従業員が常時5人未満になったり、法人経営のサービス業や農林水産業等が個人経営になった場合、強制適用事業所の条件に該当しなくなります。
この場合、該当しなくなった日に任意適用の認可があったものとみなされ、保険関係は継続します。
この事業所のことを擬制的任意適用事業所と言います。
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