強制加入被保険者(国民年金・厚生年金保険・共済年金)の特徴をわかりやすく説明いたします。

強制加入被保険者

強制加入被保険者とは

国民年金への加入を義務付けられている強制加入被保険者には第1号から第3号まで種別があり、それぞれ要件が異なっています。

被保険者の種別により、加入年金や保険料の納付方法等、様々な条件が異なり、年金制度を理解する意味でも最低限知っておかなければならないことです。

したがって、下記を参考に、自分がどの被保険者に該当し、どのような適用を受けているかをしっかりと把握してください。

第1号被保険者

例 : 自営業者、国会議員、無職者、アルバイト(フリーター)、20歳以上の学生など
保険料 : 国民年金保険料を自分で納付

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者以外の者は、国民年金の第1号被保険者となります。

ただし、被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする給付であって、政令で定めるものを受けることができる者は除かれます。この者は、任意加入の対象になります。

国籍要件を問わないため、外国人であっても国民年金への加入、保険料の納付が必要です。短期滞在の場合、帰国時に支給要件を満たしていれば、脱退一時金が支給されます。

そして、金銭的に保険料の納付が難しい無職者、アルバイト(フリーター)、20歳以上の学生は、条件を満たせば保険料免除の適用を受けることが可能です。

20歳未満の自営業者は第1号被保険者にはなりません。

第2号被保険者

例 : 民間会社のサラリーマン・OL、公務員
保険料 : 給料から保険料(国民年金・厚生年金保険・共済年金)を控除

厚生年金保険の適用事業所で働くサラリーマン・OLや公務員は、国民年金の第2号被保険者となります。

国籍要件、国内居住要件、年齢要件を問わないため、20歳未満の者や60歳以上の者も被保険者になります。

ただし、65歳以上の被保険者又は組合員等で、老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等の受給権を有する者は、第2号被保険者とはなりません。

第3号被保険者

例 : 主婦、主夫
保険料 : 個別に保険料を納付する必要なし

第2号被保険者の配偶者であって、20歳以上60歳未満の主として第2号被保険者の収入により生計を維持している者(被扶養配偶者)は、国民年金の第3号被保険者となります。

ここで言う配偶者とは、女性のみを指すのではなく、妻が働いていて夫が家事をしているいわゆる主夫も含まれます。生活や雇用の変化により、このような家庭も珍しくないと思いますので、一応、理解しておいてください。

そして、国籍要件、国内居住要件を問わないので、外国にいても第3号被保険者になります。

ただし、配偶者自身がサラリーマン・OL、公務員に該当する場合は、第2号被保険者となります。

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