国民年金保険料を納めることが困難な者(第1号被保険者)を助ける保険料免除制度をわかりやすく説明いたします。

保険料の免除

保険料の免除

国民年金の第1号被保険者に該当すると、強制加入のため、自分で保険料を納付しなければなりません。つまり、無職者やアルバイト・フリーター・パート等の低所得者も例外なく、高額な保険料を毎月納付する必要があるのです。

しかし、収入が少なかったり、その他諸々の事情により、国民年金保険料を納付できない人は多くいます。

その場合、保険料を滞納してしまうと、以下の不利益等を被ります。
年金(老齢・障害・遺族)が支給されなくなる
将来受けられる老齢基礎年金額が減額する
追納できない
延滞金を課され、消滅時効で2年以上前の滞納分を納付できない

この様なことを防ぐために、国民年金には保険料免除制度があります。所得制限が厳しいですが、要件に該当し、保険料を納付する余裕がないという方は、絶対に手続きしてください。

保険料滞納と保険料免除は雲泥の差です。『面倒だから』という理由だけで手続きしないと、後々、後悔することになります。

国民年金保険料の免除制度には、以下の7種類があります。自分に合った免除制度を探してください。

厚生年金保険には保険料免除制度ありません

国民年金保険料免除制度

法定免除
要件に該当すれば、当然に、保険料が全額免除されます。

申請免除
全額免除・1/4免除・半額免除・3/4免除の4種類があります。

学生納付特例制度
20歳以上の学生が受けられる保険料免除制度です。

若年者納付猶予制度
収入が少ない30歳未満の者が申請できます。

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