年金の基礎知識。年金制度の基本や被保険者の種別、国民年金保険料の免除等、知っておきたい年金情報を公開!!

年金の基礎知識

年金の基礎知識

公的年金制度の仕組み

すべての者に共通する国民年金を基礎として、第2号被保険者であるサラリーマン・OLには厚生年金保険が、公務員には共済年金が上乗せ給付として存在しています。

被保険者期間の計算

公的年金制度の被保険者期間は月単位になっています。老齢基礎年金の計算にも必要なことなので、しっかりと理解する必要があります。

年金の支給期間及び支払期月

年金は毎月支給されるわけではなく、年6回偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に支払われます。

併給の調整

複数の年金給付・保険給付を受けることができる場合は、受給可能な組み合わせの中で、最も受給額が多くなる年金を選択する必要があります。

未支給の年金給付・保険給付

年金給付(国民年金)、保険給付(厚生年金保険)の受給権者が死亡した場合には、その未支給分を一定の条件に該当する遺族が受給できます。

退職後の届け出・手続き

会社を辞めた時に自分でしなければならない届け出があります。手続きを怠ると、将来、不利益を被ることになりかねませんので、お忘れなく。

督促及び滞納処分

国民年金・厚生年金保険の保険料を納付しない場合、督促・滞納処分・延滞金といった不利益を被ります。

強制加入被保険者

国民年金の被保険者には第1種から第3種までの種別があり、就業形態や雇用の有無等の条件でそれぞれ分別されます。被保険者ごとに保険料の納付方法等が異なりますので、自分がどの種別に該当するか理解しておく必要があります。

任意加入被保険者

加入資格がない方でも国民年金へ加入できるのが任意加入被保険者制度です。保険料の免除や滞納で老齢基礎年金を満額受給できない方やあと少し受給資格期間が足りない方に便利です。

保険料の前納

国民年金保険料を前もって半年分又は1年分納付することによって、割引を受けることができます。

保険料の免除

収入が少ないために、国民年金保険料を納付することができない方は、保険料の免除を受けられます。条件によって複数の種類があるで、ご自身に合ったものを探してください。

法定免除

障害者や生活扶助を受けている者等のための免除制度です。要件に該当した場合、当然に国民年金保険料が免除されます。

申請免除

低所得等を理由に、保険料を納付することが困難なときは、全額免除・1/4免除・半額免除・3/4免除を受けることができます。

学生納付特例制度

20歳以上の学生は国民年金の第1号被保険者に該当し、保険料の納付が必要ですが、要件を満たし申請することにより、保険料の免除を受けられます。

若年者納付猶予制度

30歳未満の第1号被保険者は、所得が一定額以下であれば、国民年金保険料の免除を受けることができます。

保険料の追納

国民年金保険料の免除を受けた場合、その期間の分は、老齢基礎年金が減額されます。少しでも受給額を増やしたい人は、保険料を後から納付しましょう。

厚生年金保険の適用事業所

ほとんどの事業所は、厚生年金保険への加入を義務付けられていますが、それ以外の事業所は、労働者の同意と社会保険庁長官の認可を受けて加入することができます。

厚生年金保険の被保険者

厚生年金保険は加入条件により、被保険者のタイプが4つに分けられています。

育児休業期間中の保険料免除

育児休業をする被保険者は、厚生年金保険料と健康保険料の納付を免除されます。

保険料の繰上徴収

納付義務者が税金を滞納したり、破産宣告を受けた場合、納期前であっても、保険料を全額徴収されることがあります。

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