国民年金保険料が全額免除される法定免除の要件、期間、手続き方法をわかりやすく説明いたします。

法定免除

法定免除の要件

第1号被保険者(半額免除の適用を受ける被保険者を除く)が、次のいずれかの要件に該当したときは、当然に保険料が全額免除されます。

(1)・障害基礎年金
被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付
その他障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの
の受給権者。
ただし、最後に障害厚生年金3級の障害の状態に該当することなく、3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)、その他政令で定める者を除きます。

(2)生活保護法による生活扶助、らい予防法廃止法による援護を受けるとき

(3)厚生労働省令で定める施設に入所しているとき
・ハンセン病療養所
・国立脊髄療養所
・国立保養所
・その他厚生労働大臣が指定するもの

法定免除の注意事項・手続き

保険料免除期間は、要件に該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなるに至った日の属する月までです。

ただし、既に国民年金保険料が納付されている場合は、還付せず、その期間は保険料納付済期間となります。

法定免除の手続きは、年金事務所や市区町村役場に備え付けてある『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』に必要事項を記入(本人以外は印鑑が必要)し、国民年金手帳を添えて市区町村役場に提出してください。この申請書は社会保険庁のサイトからも入手でき、郵送によって手続きすることも可能です。

要件に該当した日から14日以内に手続きする必要があります。また、要件に該当しなくなった場合も14日以内に届け出が必要です。忘れないようにしてください。

なお、保険料免除の手続きは毎年しなければなりませんが、法定免除の場合は申請書にて、翌年以降は申請書を提出しなくても継続申請があったものとみなすようにすることができます。

支給要件を満たせば、免除期間も障害基礎年金・遺族基礎年金の対象となります

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