保険料の繰上徴収
国民年金・厚生年金保険手帳 » 年金の基礎知識 » 保険料の繰上徴収
保険料の繰上徴収
厚生年金保険の納付義務者(事業主)が、次のいずれかに該当する場合、納期前であっても、その全額を徴収されることがあります。
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
(2)強制執行を受けるとき
(3)破産宣告を受けた時
(4)企業担保権の実行手続きの開始があったとき
(5)競売の開始があったとき
(6)法人たる納付義務者が解散したとき
(7)被保険者の使用される事業所が廃止されたとき
(8)被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更がったとき、又は当該船舶が滅失、沈没若しくは全く運行に耐えられなくなるに至ったとき
年金の基礎知識へ戻る