厚生年金保険料が繰上徴収される事態(税金の滞納・強制執行・破産宣告等)をわかりやすく説明いたします。

保険料の繰上徴収

保険料の繰上徴収

厚生年金保険の納付義務者(事業主)が、次のいずれかに該当する場合、納期前であっても、その全額を徴収されることがあります。

(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき

(2)強制執行を受けるとき

(3)破産宣告を受けた時

(4)企業担保権の実行手続きの開始があったとき

(5)競売の開始があったとき

(6)法人たる納付義務者が解散したとき

(7)被保険者の使用される事業所が廃止されたとき

(8)被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更がったとき、又は当該船舶が滅失、沈没若しくは全く運行に耐えられなくなるに至ったとき

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