未支給の年金給付・保険給付
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未支給の年金給付・保険給付
(1)受給権者が死亡したときに、その者に支給すべき年金給付・保険給付で、まだ支給していないものがある場合
(2)受給権者が死亡前に裁定請求していなかった場合
上記の(1)、(2)場合、受給権者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹は、自己の名で、その未支給分の請求をすることができます。
受給順位は上記の順で、同順位者がいる場合は、その中の1人を代表者にして請求し、その1人に対して行った支給を全員に対して支給したものとみなします。
未支給分の請求ができるのは、
・国民年金が年金給付のみ(ただし、脱退一時金は請求可能)
・厚生年金保険は年金及び一時金
となっています。注意してください。
なお、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時遺族基礎年金の支給の要件となり又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、生計を同じくしていた子として取り扱われ、未支給の年金給付を請求できます。
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