任意加入被保険者(国民年金)になる条件とそのメリットをわかりやすく説明いたします。

任意加入被保険者

任意加入被保険者とは

国民年金には加入が義務付けられている強制加入被保険者とは別に、適用除外の者にも被保険者資格を与える制度があります。

それが、任意加入被保険者とその特例に該当する者です。

活用の仕方によって、様々なメリットがあります。以下に、任意加入被保険者になる条件とメリットを述べますので、参考にしてください。

任意加入被保険者の要件

第2号被保険者及び第3号被保険者を除き、次のいずれかに該当する者は、日本年金機構理事長に申し出て被保険者となることができます。

(1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者

(2)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者

(3)日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者

任意加入被保険者になるメリット

利点 例その1
老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が原則25年以上必要です。

しかし、保険料を滞納していた期間が長期の場合、この25年を満たすことができず、老齢基礎年金がもらえなくなってしまいます。

その場合、60歳から65歳まで任意加入被保険者になることにより、25年を満たすことができる可能性があります。

つまり、60歳時点で受給資格期間が20年以上であれば、任意加入することにより老齢基礎年金を受給できるようになるのです。(特例任意加入被保険者を除く)

利点 例その2
国民年金保険料の免除を受けたが現時点で追納できない場合や保険料を滞納した期間がある場合、老齢基礎年金額は減額支給されます。

しかし、中には満額受け取りたい方や少しでも増額したい方も多いのではないでしょうか?

その場合は、任意加入被保険者になることにより、受給できる年金額を増やすことができます。

ただし、既に繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合は任意加入できません。

保険料の免除はないが、付加保険料を納付できる
任意加入した期間は第1号被保険者期間と同じ扱いになります

特例任意加入被保険者の要件

次のいずれにも該当する者は、日本年金機構理事長に申し出て国民年金に任意加入することができます。

なお、任意加入被保険者が65歳になった時点で老齢給付等の受給権を有しておらず、特例任意加入被保険者の要件に該当する場合は、特例任意加入の申し出があったものとみなされます。

(1)昭和40年4月1日以前に生まれた者

(2)日本国内に住所を有するか、日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者

(3)老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないこと

特例任意加入被保険者の死亡について、死亡一時金は支給されるが寡婦年金は支給されない

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