年金の支給期間及び支払期月
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年金の支給期間・支払期月
年金は支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、権利が消滅した日の属する月まで支給されます。
支給停止の場合は、年金を支給停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、その事由が消滅した日の属する月までとなります。
この様に、年金は月を単位として成立していますが、実際の支給は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6期に前月の分までが支給されます。
つまり、12月分と1月分が2月に支給されるのです。
ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても支払われます。
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