退職後の届け出・手続き
退職後の届け出・手続き
サラリーマン・OL、公務員の場合、入社時は、被用者年金(厚生年金保険・共済年金)が加入手続きを行うことになっているので問題ありませんが、退職時は自分で行わなければならない届け出・手続きがあります。
以下に、他の法律を含めて説明いたします。参考にしてください。
国民年金の被保険者種別変更届
第2号被保険者(サラリーマン・OL・公務員)が退職し、無職の状態になると、第1号被保険者に変わります。従って、お住まいの地域を管轄する市区町村役場で被保険者種別変更届を提出する必要があります。年金手帳・印鑑・退職年月日のわかるもの(離職票など)をご持参ください。
月末退職(月によって異なりますが、30日や31日、28日の離職)の場合、その月までの保険料が納付されていますが、その他(月の途中で退職)の場合、退職した日の属する月の保険料は納付されていませんので、自分で納付する必要があります。この事をわかっていないと年金滞納で未納期間になってしまいますので、届け出と保険料納付をお忘れなく。
雇用保険の基本手当受給手続き
基本手当は雇用保険料を6ヵ月以上納めていた場合に受給でき、手続きして初めて失業の認定日が決定されます。つまり、早く手続きすれば、支給もそれだけ早くなるのです。退職後、なるべく早くハローワーク(公共職業安定所)で受給手続きしてください。
国民健康保険加入又は健康保険の任意継続被保険者
仕事を辞めて第1号被保険者になると国民健康保険に加入することになります。ただし、健康保険の被保険者期間が継続2ヵ月以上あり、資格喪失日から20日以内に申し出ることによって、健康保険の任意継続被保険者に最大で2年間なることができます。この場合、保険料は、会社が負担していた分も自分で納付する必要があるので、倍になります。どちらが安くなるか勘案して決めてください。
確定申告の手続き
退職後してその年に就職しなかった場合、年末調整を受けていないので、翌年に自分で確定申告をすることになります。これによって、ほとんどの方は、納めすぎた税金の還付を受けることができます。
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