被保険者期間の計算
被保険者期間の計算方法
(1)公的年金制度(国民年金・厚生年金保険・共済年金)の被保険者期間は月を単位としており、被保険者資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までを算入します。
(2)入社してすぐに(同一月に)退職したような資格を取得した日の属する月にその資格を喪失した場合、その月は1ヵ月として算入されます。ただし、その後さらに就職した場合は、後の被保険者期間となります。
資格の取得日・喪失日は被保険者の種別や条件によって違いますが、国民年金の第1号被保険者の場合、誕生日の前日に資格を取得し、60歳の誕生日の前日に資格を喪失することになっています。
つまり、4月1日生まれの場合、20歳の誕生日前の3月から60歳の誕生日前の2月までが被保険者期間となります。
4月2日生まれの場合は、20歳の誕生日が属する4月から60歳の誕生日前の3月までが被保険者期間となります。
更に、死亡した場合は、死亡日の翌日が資格喪失日となります。従って、4月30日に死亡した場合は、5月1日が資格喪失日となり、4月までが被保険者期間となります。
種別の変更
被保険者の種別(第1号被保険者~第3号被保険者)に変更があった場合、その月は、変更後の種別の被保険者期間となります。例えば、無職者(第1号被保険者)が厚生年金保険の適用事業所に就職しサラリーマン・OL(第2号被保険者)になると、その最初の月は第2号被保険者期間となるのです。
なお、同一月に2回以上の種別変更があった月は、最後の種別の被保険者期間とみなされます。
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