国民年金の若年者納付猶予制度(30歳未満)により保険料の免除を受けられる者の条件や手続きをわかりやすく説明いたします。

若年者納付猶予制度

若年者納付猶予制度の要件

平成17年4月から平成27年6月までに30歳未満の期間があり、次のいずれかの要件に該当する者は、申請することにより、保険料の免除を受けることができます。

(1)前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき

(2)被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき

(3)地方税法に定める障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき

(4)保険料を納付することが著しく困難である場合として、天災その他厚生労働省令で定める事由(失業・事業所の倒産等)があるとき

若年者納付猶予制度の注意事項・手続き

配偶者が保険料を納付できる場合は免除されません
世帯主の所得額は問いません
受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません
支給要件を満たせば、免除期間も障害基礎年金・遺族基礎年金の対象となります
10年以内のものに限り追納できます
毎年、申請が必要です

この若年者納付猶予制度は、一定以上の所得がある世帯主と同居しているために、申請免除の所得基準をクリアできない30歳未満の者を救済するために設けられました。老齢基礎年金額には反映されませんが、受給資格期間には算入されますので、該当する人は、滞納ではなく、この若年者納付猶予の申請をしてください。

手続きは、社会保険事務所や市区町村役場に備え付けてある『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』に必要事項を記入(本人以外は印鑑が必要)し、国民年金手帳、前年(前々年)の所得を証明する書類、退職したことを証明する書類等を添えて市区町村役場に提出してください。社会保険庁のサイトからプリントして、郵送にて若年者納付猶予の申請をすることも可能です。

申請した日の属する月の前月から社会保険庁長官が指定する月まで免除されます。

平成20年度の若年者納付猶予制度の所得基準は、以下のとおりです。
(扶養親族等の数 + 1) X 35万円 + 22万円

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