厚生年金保険の被保険者
当然被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外者を除き、全員が被保険者となります。任意適用事業所で働く者も、この当然被保険者です。
保険料は、被保険者と事業主がそれぞれ半額を負担し、事業主が納付する義務を負います。
任意単独被保険者
適用事業所以外の事業所で働く者も、70歳未満であれば、単独で被保険者になることができます。
事業主が保険料の半額を負担・納付し、届出をしなければならないため、事業主の同意が必要です。
日本年金機構理事長の認可があった日に、厚生年金保険の被保険者資格を取得します。
この任意単独被保険者は、いつでも日本年金機構理事長の認可を受けて資格を喪失することができますが、その場合、事業主の同意は必要ありません。
高齢任意加入被保険者
70歳以上であり、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有していない場合は、厚生年金保険に加入することができます。
適用事業所に使用される者
・日本年金機構理事長に申出
適用事業所以外の事業所に使用される者
・日本年金機構理事長の認可と事業主の同意
が、それぞれ必要です。
保険料については、適用事業所に使用される者は、全額自己負担で自分で納付する必要があります。しかし、事業主の同意を得た場合には、折半負担となり、事業主が納付する義務を負います。この同意は、将来に向かって撤回することができます。
一方、適用事業所以外の事業所に使用される者は、加入時に事業主の同意を得ているため、事業主と被保険者がそれぞれ半額を負担し、事業主が納付します。
なお、いつでも日本年金機構理事長に申し出て(認可を得て)、資格を喪失することができます。
第4種被保険者
現在は廃止された制度ですが、昭和61年4月1日前に第4種被保険者であった者及び昭和16年4月1日以前に生まれた者で一定の要件に該当する者は、施行日以後も経過措置として第4種被保険者となることができます。
第4種被保険者となるには、日本年金機構理事長への申出が必要で、保険料は全額自己負担、自分で納付することになります。
年金の基礎知識へ戻る