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海外移住後、再び日本に帰国する場合について


1970年7月生まれです。

多分1996年まで学生の身分で毎月年金の保険料を支払っていたと思いますが、そののち留学をして、現在に至っています。

当時、転出届を出してから海外に出ました。

後に外国人の夫と日本国籍もある子供たちとともに日本に帰国する可能性があるので、国民年金の未納分を支払って助けになるならばよいとおもって、支払いの可能性と金額などについて知りたいのですが。

質問日 : 2009年7月8日

正確な回答をするには、もっと具体的な内容が必要です。
したがいまして、詳細については行政機関にお問い合わせいただくとして、こういった場合の一番ポピュラーなケースについて説明させていただきます。

日本人が海外に移住する場合、任意加入するか否か選択できます。
Aさんはどちらを選びましたか。

任意加入した場合は、国民年金保険料を納めているので、そのまま通常どおりの取扱いとなります。

一方、任意加入しなかった場合、その期間は受給資格期間25年以上あるか否かの判断には算入されますが、年金額の計算には反映されません。
保険料を納めておらず、いわば免除されている訳ですから、このようになっています。

例えば、
保険料納付済期間 20年
任意加入しなかった海外移住期間 5年
の場合、合計で25年なので老齢基礎年金の受給権は発生しますが、支給額を計算する時には、実際に保険料を納めた20年のみが計算の基礎となるのです。

一応、以上です。
Aさんは、おそらく任意加入していないと思われます。
したがって、後者を参考にしてください。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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