年金についての「疑問・悩み・問題」を解決できる情報満載です。過去に頂いた年金相談にも回答しているので、是非、参考にしてください。
年金ノート
HOME » 年金相談 » 年金の基礎知識Q&A » 過去の被保険者期間と納付記録漏れについて

過去の被保険者期間と納付記録漏れについて


今朝、TBSで月~金まで放映している『はなまるマーケット』で、たまたま年金の特集をやっていました。

ひとつ気掛かりなのが、私は現在37歳ですが、社員やパート、アルバイト先を20代の時に10社近く転々(退職理由は自主退職、会社側から解雇を言い渡された等)とした後、結婚して姓が変わりH8年に離婚しました。子供はいません。

これから再婚も考えているのですが、私のようなタイプでも年金は貰えますか。もらうには、今まで勤めていた企業を洗いざらい書かなくてはいけないのでしょうか。

中には、企業やアルバイト先が過去に倒産したのもありましたが、覚えている範囲で書かなくてはいけませんか。

質問日 : 2007年7月2日

まず最初に、国民年金被保険者として過去に納めた保険料がしっかりと記録されているかどうかの確認から始めることが大切です。国民年金手帳を持って市区町村役場で確認するか、社会保険庁・社会保険事務所に問い合わせることが賢明でしょう。

アドバイス————
国民年金の加入履歴を全員に通知することが決定したので、その通知を待ちましょう。

また、社会保険庁のサイトから年金加入記録の照会および年金見込額試算(50歳以上の方のみ)を求めることができます。ご心配の方はご利用してはいかがでしょうか。ただし、あらかじめ公的個人認証サービス等の電子証明書を取得する必要があり、結果が届くまでに1週間程度かかります。
——————–

過去の仕事については、社員なら第2号被保険者として給料から厚生年金保険料が天引きされていますが、パートやアルバイト、短期の派遣社員の場合は自分で国民年金保険料を納めなければなりません。したがって、パートやアルバイトの期間に納めたことは自分で証明する必要があります。

結婚していた期間についてですが、その期間については、結婚相手が社員(第2号被保険者)なら、Aさんは第3号被保険者として保険料を納めていたことになります。

今現在の状態がわからないので、上記のように判断していただくとして、これらと市区町村役場で確認してきた納付記録を比べれば、納付記録漏れがわかると思います。

なお、老齢基礎年金を受給するには、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上必要です。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

関連記事

私は自営業者で、私と妻は国民年金に加入しています。また、私は国民年金年金基金に加入し、妻は付加年金を納めています。 私が、将来厚生年...


会社員の夫の扶養で加入してますが、離婚すると自分で払うことになります。 どこで、どのような手続き、必要書類等、教えてください。 ...


初めまして・・・日本に来て今年10年になる韓国人です。 以前の会社で半年間以上厚生年金に加入してある理由で退社しました。 今は...


年金を払っていても働いていないと確定申告で税金戻らないのでしょうか? 質問日 : 2010年5月11日 [myphp file...


ネットを使って基礎年金番号で加入期間を確認出来るでしょうか? 質問日 : 2011年3月6日 [myphp file='ads...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

最新記事

年金手帳

コロナ禍の中で、安倍政権が年金改革を進めていることをご存知ですか?特に重要な年...

年金手帳

新型コロナウイルスで失業した人、一定額以上収入が減った人は、国民年金保険料の免...

年金手帳

新型コロナウイルスの影響で失業等して国民年金保険料を納められなくなった場合は、...

株価暴落

新型コロナウイルスが世界中に伝播したことにより、世界経済への悪影響が懸念されて...

シニア

厚生労働省が、2019年11月13日の社会保障審議会年金部会で、在職老齢年金の...

保険給付

年金一般

年金相談

インフォメーション