配偶者のカラ期間について
5X歳会社員です。
昭和5X年4月~現在まで厚生年金に加入しています。
結婚を昭和5X年X月にして現在に至っています。
途中、昭和58年~61年までX国に家族同伴で駐在していました。(この間も厚生年金に入っています)
最近まで地方で単身赴任していたので確認が遅くなったのですが、愚妻の保険料納付期間の内、海外駐在期間の4年間が所謂「カラ期間」のままになっています。
第3号被保険者であり続けているので、保険料は第2号被保険者である私が払っていることになっていると思うのですが、どうすれば訂正してもらえますか?
教えて下さい。
質問日 : 2012年5月29日
会社員や公務員の配偶者の場合、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までは国民年金への加入が任意とされていました。
昭和61年4月1日前の期間(旧法の期間)で任意加入しなかった場合は、受給資格期間の判定には加算されますが、年金額には反映されない合算対象期間(カラ期間)とされます。
おそらく、これに当てはまると思われます。
関連記事
国民年金は、給与所得者の保険料控除申告書に記入できますか? 質問日 : 2009年12月1日 [myphp file='ads...
従業員の妻が8/20で二十歳になるので国民年金3号被保険者届けを提出します。 用紙の基礎年金番号記入欄の記入は、現在年金手帳を持って...
2006年11月より2010年11月(予定)まで、英国で就労しておりました。 その間 日本の国民年金を納めておりませんが 英国で年金...
小生は昭和23年8月生まれです。 満60才で、基礎年金の加入期間が30年前後でした。 30年以上共済年金に加入しており、現在で...
勤務先の運送会社(株)が、厚生年金に加入していません。 従業員は、正社員が常時5名以上います。 厚生年金に加入してほしいと申...