年金に関する質問・疑問(結婚後の妻の保険料納付)にQ&A形式で回答しています。

結婚後の妻の保険料納付について

結婚後の妻の保険料納付について

今年の2月に結婚をしたのですが、妻は、仕事をやめて一年くらい無職だったのですが、その期間は、半額免除の期間と猶予の期間になったのですが、結婚した2月以降の保険料は、社会保険で会社のほうで差し引かれるのでしょうか?

質問日 : 2006年6月22日

この質問文からは、今現在、Aさんの奥さんが就職しているとも、していないともとれるので両方のパターンについて説明させていただきます。

<奥さんが就職していない場合>
奥さんが就職しておらず、旦那さんが社会保険の適用事業所に勤めている場合は、奥さんは第3号被保険者となり、保険料を支払わなくてもよくなります。つまり、旦那さんが国民年金の保険料と厚生年金保険の保険料を支払うことによって、奥さんは国民年金を支払ったことになります。ですから、個別に納める必要はありません。また、この場合の手続きは、第2号被保険者を使用する事業所がすることになっています。

もし、旦那さんが国民年金の第1号被保険者(自営業など)の場合は、奥さんも国民年金の第1号被保険者となり、保険料を納めなければいけなくなります。その場合、世帯主や配偶者が納付できる場合は免除されません。

<奥さんが就職している場合>
奥さんが社会保険の適用事業所に就職している場合は、奥さん自身が第2号被保険者となり、月々の給料から社会保険料が差し引かれます。

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