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保険料納付済期間25年未満時の寡婦年金について

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保険料納付済期間25年未満時の寡婦年金について

国民年金に加入している夫が死亡した場合、子供の居ない妻は保険料納付済み期間が25年未満だと寡婦年金を受取ることができないのでしょうか?

また、もし受取れるのであれば、受取れる期間と金額はどれくらいになるのでしょうか?

質問日 : 2006年2月3日

Aさんがご質問したケースですと、夫が条件を満たしていれば、妻が未納でも寡婦年金を受給できます。条件は、寡婦年金をご確認ください。その場合、受給資格を見る条件の25年は、夫の生年月日によって短縮されます。短縮される年月日および年数については、受給資格期間の短縮のページにある表を参照してください。

受給できる期間は、妻が60歳以上の場合は、該当した日の属する月の翌月から65歳に達した日の属する月まで支給されます。また、妻が60歳未満の場合は、寡婦(妻)が60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達した日の属する月まで支給されます。

年金額は、夫の老齢基礎年金額の4分の3です。これは、老齢基礎年金支給額シミュレーターのページで入力していただいて、計算結果に4分の3を掛けてください。

なお、死亡一時金を受給できるときは、選択により、寡婦年金と死亡一時金のどちらを受給するか選べます。

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