簡単!!年金Q&A
よくある質問について
・付加年金の加入方法
・年金手帳の紛失
・脱退一時金のお問い合わせ先
については、過去に何度も同じような質問をいただいており回答しています。
それぞれのリンクをクリックすると、自分がしたい質問と同じものがあると思うので、そちらを参考にしてください。
2012年度の簡単!!年金Q&A
国民年金は 日本にいないと支給されないのですか?60歳すぎてから、外国に移住した場合、(例えば外国人との結婚等)、日本にいる場合と同じ条件で、国民年金は支給されるのでしょうか?
2012年5月16日 YK様
2012年5月16日 YK様
年金の受け取りについて、国内居住は条件とはなっておりません。支給要件を見て、書かれていないことは条件ではないと判断してください。
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした。でも家庭の都合で続けることができず、まだ一週間くらいなのですが辞めようと思います。その場合たった3日しか働いてなくても社会保険加入という形になるのですか?私としては、それだけしか働いてないので社会保険加入じゃない方がいいのですが。すみませんが教えて下さい。
2012年5月11日 T様
2012年5月11日 T様
年金制度の保険料は月を単位としており、同じ月に入社・退社する同月得喪の場合、その月は被保険者期間1ヶ月とみなし厚生年金保険料が徴収されます。更に、この月については国民年金の保険料も徴収されます。
障害基礎年金についてお尋ねします。現在63歳。国民年金加入者、各条件は満たしている。60歳~65歳の者が障害認定日・・・。とありますが、60歳以下(私は非該当ですが)、若しくは65歳以降(例68歳)に認定される様な事態になった場合でも適用されますか。宜しくお願いいたします。
2012年5月9日 OS様
2012年5月9日 OS様
20歳以上60歳未満は、支給要件の『初診日に被保険者』に該当します。65歳以上については、支給要件を満たしていないので支給されません。
現在、私には大学浪人中の長男がおり、今月20歳を迎えました。 国民年金資格取得届の提出にあたり、浪人中の者(予備校に通わず浪人)に対しても納付が猶予される制度はありますでしょうか。 ちなみに私は会社員で厚生年金に加入しており、家族構成は妻、長男、長女、次男の5人家族です。(長男は現在別居しています。)
2012年5月8日 JS様
2012年5月8日 JS様
『学生等とは、高等学校の生徒、大学の生徒その他生徒又は学生であって政令で定める者をいう』となっています。なので、JSさんの長男は学生納付特例の条件を満たしていません。
ただし、条件を満たせば若年者納付猶予を受けられる可能性があるので調べてみてください。
なお、上記の免除2つは、追納しない限り年金額には反映されないので注意が必要です。
ただし、条件を満たせば若年者納付猶予を受けられる可能性があるので調べてみてください。
なお、上記の免除2つは、追納しない限り年金額には反映されないので注意が必要です。
今、銀行振替で納入していますが、振替を中止したいのですが、どうしたらいいでしょうか?
2012年5月1日 AO様
2012年5月1日 AO様
金融機関・郵便局に備え付けてある『国民年金保険料口座振替納付辞退申出書』に必要事項を記入して提出してください。届出印、通帳、年金手帳が必要なのでお忘れなく。
大学生の娘がおり、この春から大学院生になります。これまで学生納付特別免除の制度を利用していましたが、浪人したこともあり、今年でX年目となります。将来、本人の年金負担や受給額を考えると、親が払った方がいいのでしょうか?夫婦共働きなので、保険料は払うことはできます。よろしくお願い致します。
2012年4月12日 YS様
2012年4月12日 YS様
学生納付特例期間は受給資格期間25年(300月)以上の計算には算入しますが、老齢基礎年金額の計算においては除外されます。例えば、20歳から60歳までの40年間の内に学生納付特例期間が6年あった場合、老齢基礎年金額には34年しか反映されないことになります。したがって、将来の受給額のことを考えれば納付したほうが良いですし、更に追納制度を利用して以前受けた免除期間についても保険料を納付することを検討してみてはいかがでしょうか。
私は現在5X歳の男性です。年金受給者である妻(現在7X歳)とX年ほど前に結婚しました。妻の受給者名義の変更をしていません。今からだとどのような手続きをすればよいでしょうか。
2012年3月26日 HK様
2012年3月26日 HK様
年金受給者が結婚して姓が変わった場合は、『年金受給権者氏名変更届』を提出しなければなりません。用紙は、提出先である年金事務所か日本年金機構のサイトで入手できます。
28歳から共済年金保険に加入し、今年定年を迎えますが、20歳から28歳まで国民年金には加入していません。さかのぼって加入できますか。
2012年3月15日 HM様
2012年3月15日 HM様
未納保険料を遡って納付できるのは2年。今は時限措置として10年です。HMさんの場合、年数が経ち過ぎているので納付できません。
子供が20歳から約18年間納付している。
現在スペインに住んでいるが親が管理して継続納付中。
この場合、受給資格ができた時に外国にいる期間の納付は有効?無効?先の受給時に外国の期間は無効となってその期間の納付額返却となるのか?
2012年3月13日 MK様
現在スペインに住んでいるが親が管理して継続納付中。
この場合、受給資格ができた時に外国にいる期間の納付は有効?無効?先の受給時に外国の期間は無効となってその期間の納付額返却となるのか?
2012年3月13日 MK様
分かりにくい質問内容ですが、親がスペインで子供が日本にいるということですか?
それであれば、親は関係ありませんので、子供の保険料はそのまま継続して納付し続けなければなりません。
子供が外国にいるときは、任意加入被保険者として納付し続けると納付済期間として処理されます。一方、任意加入しないと、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
それであれば、親は関係ありませんので、子供の保険料はそのまま継続して納付し続けなければなりません。
子供が外国にいるときは、任意加入被保険者として納付し続けると納付済期間として処理されます。一方、任意加入しないと、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
妻は日本国籍を持たないXX国籍で、3年の在留資格取得と同時に第一号被保険者となり、7年間保険料を支払ってきました。この度私の仕事の都合上、海外に赴任し、住民票等を転出することになりました。保険料の支払い等は自動振込みで問題は有りませんが、一時的に(約X年間)在留資格を放棄する事に成りますが、その際に免除手続きを取ると、支払い期間不十分で支給に影響をもたらすため、在留資格と関係なしに国民年金は加入できますか?日本人配偶者で、海外に在住する場合、問題はありませんか?
2012年2月20日 KY様
2012年2月20日 KY様
しばらくの間、海外で生活する場合は、国民年金に任意加入することができます。ただし、その条件は、『日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者』となっています。KYさんの奥さんは日本国籍を有しておらず、したがって、任意加入することができないことになります。
国民年金を年間で支払っている場合、支払いの時期はいつになりますか?また、その時期に支払えなかった場合どうなりますか?
2012年2月15日 H様
2012年2月15日 H様
保険料前納(1年分)の納付期限は4月1日~5月1日までです。納付期限までに納付しなければ、月ごとに納付しなければならず、割引を受けられません。ただし、10月~翌年3月分までは前納(6ヶ月分)することは可能です。
勤務先の運送会社(株)が、厚生年金に加入していません。従業員は、正社員が常時5名以上います。厚生年金に加入してほしいと申し入れてはいますが、なかなか検討してもらえません。運送業は、まだ強制加入ではないのでしょうか?どうしても厚生年金に加入したく、困っています。
2012年1月30日 DY様
2012年1月30日 DY様
厚生年金保険の任意適用事業所の適用を受けるためには、適用除外者を除く当該事業所に使用される者の1/2以上の同意が必要です。適用されれば、除外者以外はすべて加入しなければならないので、DYさん一人が加入したいと思っても加入できません。どうしても加入したいとのことなので、1/2以上の同意を得て手続きするか、厚生年金保険の適用事業所に転職するしかありません。
家内が今年から、46万円あまりの年金を受給しました。パート収入もあるのですが、年間103万円を超えないようにするには、年金受給額も含めて計算するのでしょうか?
2012年1月29日 HY様
2012年1月29日 HY様
103万円とのことなので、所得税の課税についての質問ですね。本来は税理士などに質問されたほうが宜しいかと思いますが、一応、回答しておきます。ちなみに、第3号被保険者・健康保険の被扶養者の所得基準は130万円以下です。
年金も課税対象となり雑所得として扱われます。ただし、65歳未満の方の雑所得は70万円まで、65歳以上の方の場合は120万円までなら所得金額ゼロとして扱われます。この金額の基準は法改正により変更される可能性があるので毎年注意してください。
年金も課税対象となり雑所得として扱われます。ただし、65歳未満の方の雑所得は70万円まで、65歳以上の方の場合は120万円までなら所得金額ゼロとして扱われます。この金額の基準は法改正により変更される可能性があるので毎年注意してください。