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障害手当金の支給要件・金額


障害

障害基礎年金の1級・2級に対し、障害厚生年金は1級から3級まであり、より多くの障害者が年金を受けられるようになっています。

しかし、それでも、障害等級3級より軽い障害の場合は年金を受けられません。

そこで、厚生年金保険では、障害等級3級以上に該当しないものの、一定程度以上の障害を有する者に、障害手当金が支給されるのです。

この障害手当金は、一時金なので、一回のみの支給となります。

そして、国民年金には障害手当金はありません。

障害手当金の支給要件

障害手当金の支給を受けるには、次の要件を全て満たす必要があります。

  • 初診日に厚生年金保険の被保険者であったこと
  • 保険料納付要件を満たしていること
  • 初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治っていること(症状が固定し、それ以上の回復を見込めない状態を含む)
  • 治った日に政令で定める程度の障害の状態にあること

障害手当金の金額

障害手当金の金額は、報酬比例の年金額 X 200 / 100で算出します。

ただし、最低保障額 1,170,200円(2019年度)が設定されています。

報酬比例部分の計算は、老齢厚生年金と同様に計算します。

そして、障害手当金には物価スライドの適用はありません。

被保険者期間が300月未満の場合、総報酬制導入前・導入後の年金額をそれぞれ計算し、これらを合算した額に、300を全体の被保険者期間の月数で除して得た数を乗じてください。

つまり、年金額を300月分に増額します。

障害手当金の不支給

次のいずれかに該当する場合、障害手当金は支給されません。

(1)厚生年金保険法(旧法を含む)の年金給付の受給権者
1級から3級に該当することなく3年を経過した場合は支給されます

(2)国民年金法、共済組合または私立学校教職員共済法の年金給付の受給権者
1級から3級に該当することなく3年を経過した場合は支給されます

(3)当該傷病について、次のいずれかの法律による障害を支給事由とする給付の受給権者
・国家公務員災害補償法
・地方公務員災害補償法
・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
・労働基準法
・労災保険法(労働者災害補償保険法)
・船員保険法


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