一般の障害基礎年金の支給要件(障害等級1級又は2級に該当する障害を有する等)をわかりやすく説明いたします。

一般の障害基礎年金

国民年金・厚生年金保険手帳 » 障害年金 » 一般の障害基礎年金

一般の障害基礎年金の支給要件

障害基礎年金の支給を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

(1)初診日に被保険者であること、又は、被保険者であった者であって日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満であること

(2)障害認定日において、国民年金の障害等級(1級・2級)に該当する程度の障害の状態にあること

(3)保険料納付要件を満たしていること

学生納付特例期間や若年者納付猶予期間中に負った障害に対しても、支給要件を満たせば、障害基礎年金が支給されます。

老齢年金へ戻る

▲ページトップへ戻る