障害年金
障害年金
障害年金の支給要件を判断する場合に必要な単語の意味をわかりやすく解説いたします。
障害年金の受給権者に、更に、1級又は2級の障害年金を支給すべき事由が生じた場合、前後の障害を併合して等級が決定されます。
障害基礎年金・障害厚生年金は、障害等級に該当しなくなった場合、支給停止されます。
障害基礎年金・障害厚生年金の失権事由についてわかりやすく解説いたします。
障害基礎年金を受給するには、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることの他、保険料納付要件等を満たしている必要があります。
障害等級に該当しない障害が悪化して、障害等級に該当するに至った場合は、障害基礎年金の支給を請求できます。
障害等級に該当しない障害を有する者が、別の傷病を負い、前後の障害を併合して初めて障害等級に該当したときは、障害基礎年金が支給されます。
国民年金に未加入中の20歳前に負った傷病により、20歳以後に障害状態が続く場合、障害基礎年金が支給されます。
要件に該当する子がいる場合、子の数に応じて、障害基礎年金に加算されます。
保険料納付要件等を満たしていれば、第2号被保険者期間中に負った障害に対して、障害厚生年金が支給されます。
障害等級(1級から3級)に該当しない障害が、65歳に達する日の前日までに悪化して障害等級に該当した場合、障害厚生年金が支給されます。
障害等級1級・2級に該当しない障害の状態にある者が新たな障害を負い、前後の障害を併せて初めて障害等級1級・2級に該当したときは、障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金は1級から3級まであり、老齢基礎年金の支給を受けられない3級に対しては、保護の観点から、最低保障額が設定されています。
障害厚生年金3級よりも軽度な障害を負った場合、障害手当金として一時金が支給されます。