障害年金の失権
国民年金・厚生年金保険手帳 » 障害年金 » 障害年金の失権
障害年金の失権
障害基礎年金・障害厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当したときに消滅します。
(1)受給権者が死亡したとき
(2)障害厚生年金3級程度の障害に該当しない受給権者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達し日において、3級程度の障害の状態に該当しなくなった日から3年を経過していない場合は、3年経過したとき
※国民年金についても障害厚生年金の3級で判断します
(3)新法の障害年金を併給(併合)したとき(従前の障害年金は消滅)
3年失権制廃止とその経過措置
平成6年11月9日までは、障害厚生年金3級に該当しないまま3年経過すると、65歳未満であっても障害年金の受給権を失権しました。
この法改正前の規定によって障害基礎年金、障害厚生年金、旧国民年金法・旧厚生年金保険法・旧船員保険法の障害年金の受給権を失った者を救済するため、法改正後は、次のいずれかの要件を満たした者に対し、障害年金を支給することになっています。
(1)平成6年11月9日において障害等級1級又は2級に該当する程度の障害状態にあるとき
(2)平成6年11月9日の翌日から65歳に達する日の前日までの間おいて、障害等級1級又は2級に該当する障害状態に該当したとき
65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。
老齢年金へ戻る