障害基礎年金の額と子の加算
障害基礎年金の額
障害基礎年金の額は、被保険者期間の長短を問わず定額です。支給要件を満たせば、加入直後に負った障害に対しても、下記の額が支給されます。
平成21年度の障害基礎年金額
1級 792,100円 X 1.25 + 子の加算
2級 792,100円 + 子の加算
障害基礎年金額の改定
障害の程度が変わった場合、日本年金機構理事長の職権で、障害基礎年金額が改定されます。
また、受給権者は、日本年金機構理事長に対して、障害の程度が増進したことを理由に、障害基礎年金額の改定を請求することができます。
この受給権者による改定請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は日本年金機構理事長の診査を受けた日から起算して1年を経過し日後でなければ行うことができません。
なお、障害が併合された場合にも年金額が改定されます。
子の加算
障害基礎年金は、次の要件すべてに該当する子の数に応じて、加算が行われます。
(1)障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していた子であること
※将来にわたって850万円以上の収入がないこと
(2)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、又は、20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子であること
※18歳到達年度末までに障害等級2級以上になれば20歳まで加算対象となります
子の加算額
1人目と2人目は227,900円、3人目からは75,900円が加算されます。
加算対象の子が3人の場合、227,900円 X 2 + 75,900円 = 531,700円の加算となります。
子の加算額の増額
受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、受給権を取得した当時、その者によって生計を維持していた子とみなし、生まれた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額が増額改定されます。
子の加算額の減額
加算対象となっている子が、次のいずれかに該当した場合、翌月から加算額が減額されます。
(1)死亡したとき
(2)受給権者による生計維持の状態がやんだとき
(3)婚姻したとき
(4)受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
(5)離縁によって、受給権者の子でなくなったとき
(6)18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
※ただし、障害等級1級又は2級に該当する障害を有する場合を除く
(7)有する障害が、障害等級に該当しなくなったとき
※ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く
(8)20歳に達したとき
障害基礎年金と軽度の障害(その他障害)
障害基礎年金の受給権者に、更に、障害等級1級又は2級に該当しないその他障害(程度が軽度な障害)が発生し、その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、前後の障害を併合した障害の程度が従前の障害よりも増進した場合は、日本年金機構理事長に対して障害基礎年金額の改定を請求することができます。
ただし、その他障害の認定日において初診日要件と保険料納付要件を満たしている必要があります。
そして、請求も65歳に達する日の前日までに行う必要があります。
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