事後重症による障害厚生年金の支給要件をわかりやすく説明いたします。

事後重症による障害厚生年金

国民年金・厚生年金保険手帳 » 障害年金 » 事後重症による障害厚生年金

事後重症による障害基礎年金の支給要件

事後重症制度の適用を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。

(1)障害認定日に障害等級(1級・2級・3級)に該当しない程度の障害を有していること

(2)その障害が悪化して、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当すること

(3)65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の支給を請求すること

ただし、旧国民年金又は旧厚生年金保険の障害年金の受給権を有していた者には、この事後重症制度の適用はありません。

また、老齢年金の繰上げ支給(一部繰上げ・経過的な繰上げも含む)を受けている者にも、事後重症による障害基礎年金は支給されません。

1級と2級は国民年金の障害基礎年金と併せて支給され、3級の場合は障害厚生年金3級が単独で支給されます。

老齢年金へ戻る

▲ページトップへ戻る