障害基礎年金・障害厚生年金の支給停止事由をわかりやすく説明いたします。

障害年金の支給停止

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障害年金の支給停止

次のいずれかに該当した場合、障害年金は支給停止されます。(1)と(2)は、障害基礎年金・障害厚生年金に共通の支給停止事由で、(3)と(4)は、障害厚生年金のみの支給停止事由です。

(1)当該傷病による障害について、労働基準法の障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止されます

(2)障害の程度が回復して、障害等級に該当しなくなった場合は、その間、支給停止されます。その場合、その他障害(障害等級に該当しない軽度な障害)が生じ、その他障害を併合した障害の程度が障害等級に該当するときは、支給停止が解除されます。
65歳に達する日の前日までに請求しなければなりません
老齢年金の繰上げ受給者については解除されません

(3)障害厚生年金の加給年金額は、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるとき

(4)当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく、障害共済年金の受給権を有するとき
選択受給となり、選ばなかった方の年金は支給停止されます

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