老齢基礎年金の支給額
年金額の決定
平成22年度の老齢基礎年金支給額 792,100円
年金額は毎年4月に、前年の賃金等・物価を基準として改定されます。
・新規裁定者(68歳前の年金を受ける者) 賃金等
・既裁定者(68歳以後の年金を受ける者) 物価
従って、前々年度と前年度に変化がなければ、今年度の年金額は据え置きになります。
なお、この年金額は、障害基礎年金・遺族基礎年金の基準額にもなります。
老齢基礎年金の支給額計算方法
上記のように決定される年金額ですが、老齢基礎年金の支給額を計算する場合には、他の年金と異なるので注意が必要です。
それは、保険料免除期間があると、その分、減額されるからです。
保険料納付済期間が20歳から60歳までの40年(480月)であれば、満額の老齢基礎年金が支給されるので計算する必要はありませんが、国民年金保険料の免除を受けて追納していない場合は、次のように複雑になります。
※保険料納付済期間と保険料免除期間の月数を入力するだけで、簡単に老齢基礎年金額の支給額がわかる老齢基礎年金支給額シミュレーターをご利用ください。
(1)まず、次の期間をそれぞれ計算して、足してください。
平成21年3月以前の
1. 保険料納付済期間 X 1
2. 保険料1/4免除期間 X 5/6
3. 480を超える保険料1/4免除期間 X 1/2 (1~2の合計が480を超える場合)
4. 保険料半額免除期間 X 2/3
5. 480を超える保険料半額免除期間 X 1/3 (1~4の合計が480を超える場合)
6. 保険料3/4免除期間 X 1/2
7. 480を超える保険料3/4免除期間 X 1/6 (1~6の合計が480を超える場合)
8. 保険料全額免除期間 X 1/3
9. 480を超える保険料全額免除期間 X 0 (反映されません)
(2)次の期間をそれぞれ計算して、足してください。
平成21年4月以後の
1. 保険料納付済期間 X 1
2. 保険料1/4免除期間 X 7/8
3. 480を超える保険料1/4免除期間 X 3/8 (1~2の合計が480を超える場合)
4. 保険料半額免除期間 X 3/4
5. 480を超える保険料半額免除期間 X 1/4 (1~4の合計が480を超える場合)
6. 保険料3/4免除期間 X 5/8
7. 480を超える保険料3/4免除期間 X 1/8 (1~6の合計が480を超える場合)
8. 保険料全額免除期間 X 1/2
9. 480を超える保険料全額免除期間 X 0 (反映されません)
(3)上記で得た期間を次の計算式に当てはめてください。
老齢基礎年金支給額 = 792,100円 X (1)(2)で得た期間数の合計 / 480
(4)算出した額は、100円未満を四捨五入(50円以上は100円に、49円以下は0円)してください。
原則、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計は、20歳から60歳までの40年(480月)が最高です。
しかし、以前、国民年金保険料の免除を受けてその追納期限が経過してしまった者が、老齢基礎年金の支給額を増やすことを目的に60歳以後に任意加入した場合、480月を超えることがあります。
ただし、この場合でも、満額を超えて老齢基礎年金が支給されることはありません。
なお、保険料を追納した期間、任意加入した期間は、保険料納付済期間となります。
そして、保険料を滞納して納めていない期間、合算対象期間は、老齢基礎年金額に反映されません。
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