老齢基礎年金の繰下げ支給の特徴とその支給を受けた場合の増額率等をわかりやすく説明いたします。

老齢基礎年金の繰下げ支給

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老齢基礎年金の繰下げ支給

本来、65歳から支給を受けることができる老齢基礎年金ですが、66歳以上から支給を受けることにより支給額を増やすことができます。その場合、付加年金についても同率で増額されます。

老齢基礎年金の繰下げ支給は、次の要件を満たす者が、日本年金機構理事長に申し出ることによって成立します。

(1)66歳に達する前に老齢基礎年金の裁定請求をしていないこと

(2)65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者でないこと

(3)65歳に達した日以後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となっていないこと

老齢基礎年金の繰下げ支給は、申出した日の属する月の翌月から支給されます。

老齢基礎年金の繰下げ支給を受けた場合の増額率

昭和16年4月2日以後に生まれた者
受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数に1,000分の7を乗じた額が増額されます。ただし、60月が最高です。
・66歳 8.4%(12月 X 7/1000)
・67歳 16.8%(24月 X 7/1000)
・68歳 25.2%(36月 X 7/1000)
・69歳 33.6%(48月 X 7/1000)
・70歳 42%(60月 X 7/1000)

昭和16年4月1日以前に生まれた者
年単位で、下記の増額率です。1年に満たない期間は、切り捨てて判断します。
・66歳 12%
・67歳 26%
・66歳 43%
・66歳 64%
・66歳 88%

手続きについては、老齢基礎年金の支給期間ページをご覧ください。

裁定請求書の代わりに、『老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書』を年金事務所や年金相談センターに提出してください。

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