国民年金の保険料免除期間と年金の受給資格・年金額との関係をわかりやすく説明いたします。

保険料免除期間

保険料免除期間とは

自営業者や失業中の者、アルバイト、フリーターなど国民年金の第1号被保険者は、自分で保険料を納付しなければなりません。

しかし、所得が少ない等の理由で国民年金保険料を納めることが困難な人もいます。

その様な人たちは、一定の条件に該当すれば、保険料の免除を受けることができます。

この国民年金の保険料を納付する義務を免除された期間のことを保険料免除期間と言いますが、受給資格期間原則25年以上の判断には全期間算入されますが、老齢基礎年金の計算においては減額されます。

例えば、保険料納付済期間が22年、保険料半額免除期間が3年の場合
合計で25年なので受給資格期間原則25年以上を満たしており、老齢基礎年金を受給できます。しかし、老齢基礎年金額を計算する場合において、保険料半額免除期間は2/3しか反映されませんので2年となり、合計で24年が計算の基礎となります。

実際に保険料を納めていないので、貰えるだけ得と考えることもできますが、できるだけ受給額を増やしたいとお考えの方は、追納制度をご活用ください。

保険料免除期間の老齢基礎年金への反映率

保険料の免除割合に応じて、次のような反映率になっています。カッコ内は、保険料納付済期間と上位の免除期間及びその免除期間の合計が480月を超えた場合の反映率です。

(1)保険料1/4免除期間
反映率:5/6 (1/2)

(2)保険料半額免除期間
反映率:2/3 (1/3)

(3)保険料3/4免除期間
反映率:1/2 (1/6)

(4)保険料全額免除期間
反映率:1/3 (0)

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