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国民年金・保険料免除期間の計算


年金手帳

自営業者や失業者、アルバイト、フリーターなど、国民年金の第1号被保険者は、自分で国民年金保険料を納付しなければなりません。

しかし、病気や経済的事情、失業などの理由で国民年金保険料を納めることができない人がいます。

これらの人々から強制的に国民年金保険料を徴収することはできません。

そこで、条件を満たした人は手続きすることにより国民年金保険料が免除され、その期間は「保険料免除期間」として、「保険料納付済期間」や「合算対象期間」「保険料滞納期間」と区別されます。

保険料免除期間と受給資格期間の関係

保険料免除期間の種類は、次のとおりです。

老齢基礎年金をもらうためには、受給資格期間が10年以上(120月以上)なければなりません。

受給資格期間とは、「保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間」の合計で算出できます。

保険料免除期間の種類はたくさんありますが、この受給資格期間を計算する際は、どれでも1ヶ月単位で計算します。

(例)
・保険料納付済期間 30年(360月)
・保険料全額免除期間 5年(60月)
・保険料半額免除期間 5年(60月)
・合計 40年(480月)

保険料免除期間と老齢基礎年金額の関係

上記のとおり、受給資格期間を計算する際に、保険料免除期間は全て1ヶ月単位で計算しましたが、老齢基礎年金額の計算においては、減額されたり、反映されなかったりします。

まず、学生納付特例期間と若年者納付猶予期間については、追納しない限り、一切、老齢基礎年金額に反映されません。

その他の免除期間についても、次の割合しか反映されません。

全額免除期間1/3 1/2
3/4免除期間1/2 5/8
半額免除期間2/3 3/4
1/4免除期間5/6 7/8

赤字が平成21年3月以前、青字が平成21年4月以後

国民年金の年金支給は、現役世代が納付した保険料だけでは足りないため、国庫も使用されているのですが、平成21年3月を境にその国庫負担率が変更になったため、保険料免除期間の老齢基礎年金額への反映率も変更されています。

このことにより、老齢基礎年金額の計算が面倒になりましたが、保険料免除期間がある人の年金受給額は増えました。


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