老齢基礎年金の繰上げ支給の特徴とその支給を受けた場合の減額率等をわかりやすく説明いたします。

老齢基礎年金の繰上げ支給

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老齢基礎年金の繰上げ支給

65歳から支給を受けることができる老齢基礎年金ですが、もろもろの事情により、それよりも早く支給を受けたい方もいると思います。

その場合に便利なのが、老齢基礎年金の繰上げ支給制度です。

受給資格期間短縮該当者はその期間)を満たした、60歳以上65歳未満の者は、請求することにより、その時から老齢基礎年金の支給を受けることができるのです。

ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を請求すると、その後に発生した障害基礎年金と寡婦年金は支給されなくなり、寡婦年金の受給権者が繰上げ請求して場合、寡婦年金の受給権が消滅するといったデメリットもあります。

他にもデメリットはありますが、何よりも不利な点は、老齢基礎年金額そのものが減額支給され、その減額は一生続くことです。さらに、付加年金も同率で減額されます。

従って、今現在の生活に困ってなく、長生きする自信のある方は、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けない方が良いでしょう。

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合の減額率

昭和16年4月2日以後に生まれた者
繰上げ請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数に1,000分の5を乗じた額が減額されます。
・60歳 30%(60月 X 5/1000)
・61歳 24%(48月 X 5/1000)
・62歳 18%(36月 X 5/1000)
・63歳 12%(24月 X 5/1000)
・64歳 6%(12月 X 5/1000)

昭和16年4月1日以前に生まれた者
年単位で、下記の減額率になっています。
・60歳 42%
・61歳 35%
・62歳 28%
・63歳 20%
・64歳 11%

手続きについては、老齢基礎年金の支給期間ページをご覧ください。

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