老齢基礎年金の繰上げ支給
老齢基礎年金の繰上げ支給
65歳から支給を受けることができる老齢基礎年金ですが、もろもろの事情により、それよりも早く支給を受けたい方もいると思います。
その場合に便利なのが、老齢基礎年金の繰上げ支給制度です。
受給資格期間(短縮該当者はその期間)を満たした、60歳以上65歳未満の者は、請求することにより、その時から老齢基礎年金の支給を受けることができるのです。
ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を請求すると、その後に発生した障害基礎年金と寡婦年金は支給されなくなり、寡婦年金の受給権者が繰上げ請求して場合、寡婦年金の受給権が消滅するといったデメリットもあります。
他にもデメリットはありますが、何よりも不利な点は、老齢基礎年金額そのものが減額支給され、その減額は一生続くことです。さらに、付加年金も同率で減額されます。
従って、今現在の生活に困ってなく、長生きする自信のある方は、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けない方が良いでしょう。
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合の減額率
昭和16年4月2日以後に生まれた者
繰上げ請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数に1,000分の5を乗じた額が減額されます。
・60歳 30%(60月 X 5/1000)
・61歳 24%(48月 X 5/1000)
・62歳 18%(36月 X 5/1000)
・63歳 12%(24月 X 5/1000)
・64歳 6%(12月 X 5/1000)
昭和16年4月1日以前に生まれた者
年単位で、下記の減額率になっています。
・60歳 42%
・61歳 35%
・62歳 28%
・63歳 20%
・64歳 11%
手続きについては、老齢基礎年金の支給期間ページをご覧ください。
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