老齢年金
老齢年金
保険料納付済期間、保険料免除期間を入力するだけで、老齢基礎年金の支給額が簡単にわかります。
将来、老齢基礎年金の支給を受けるには、受給資格期間が原則25年以上なければなりません。
保険料を実際に納めた期間、若しくは、納めたとみなされる期間のことで、老齢基礎年金の受給資格期間・年金額にすべて反映されます。
第1号被保険者が国民年金保険料の免除を受けた期間で、受給資格の判断には反映されますが、老齢基礎年金額の計算においては減額されます。
受給資格期間原則25年以上の計算には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には全く反映されない期間です。
年齢の高い方は、年金制度への加入可能な期間が短いため、受給資格期間が短縮されます。
老齢基礎年金額は毎年4月に決定され、保険料免除期間があるとその反映率に応じて減額支給されます。
老齢基礎年金は65歳から支給を受けることができますが、必要書類を添付し、請求する必要があります。
本来、65歳から支給される老齢基礎年金を前もって受ける制度です。その場合、一生、減額した額が支給されます。
66歳以後から老齢基礎年金を受給することにより、一生、増額した年金を受けることができます。
厚生年金保険法の加給年金額は、対象となる被扶養配偶者が65歳に達すると支給停止され、代わりに国民年金法の振替加算が行われます。
法改正により、平成15年4月以後の平均標準報酬月額には、ボーナス等の賞与を含めます。
厚生年金保険の年金額の基礎となる報酬比例部分は、平均標準報酬月額を基に計算されます。
国民年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上ある者は、65歳から老齢厚生年金が支給されます。