平均標準報酬月額
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平均標準報酬月額とは
厚生年金保険の保険料は収入により変化し、納付した額が保険給付にも反映されます。
したがって、厚生年金保険の保険給付額を計算する場合には、毎月の給料の平均を利用するのです。
この平均額のことを平均標準報酬月額と言いますが、平成15年4月を境に以下のような違いがあります。これは、法改正により、平成15年4月からボーナス等の賞与も保険料の対象となったためです。
平成15年3月まで
標準報酬月額 X 再評価率 / 平成15年3月以前の被保険者期間の月数
平成15年4月以後
標準報酬額・標準賞与額 X 再評価率 / 平成15年4月以後の被保険者期間の月数
ただし、過去と現在の賃金水準の違いを考慮し、次の特例が設けられています。
(1)昭和32年10月以後のものを対象として標準報酬月額を計算します
(2)標準報酬月額の10,000円(船員の場合は12,000円)未満は、10,000円(船員は12,000円)とする
被保険者期間が20年(期間短縮特例該当者はその期間)以上あり、第3種被保険者期間(坑内員・船員)がある者は、平均標準報酬月額・年金額の計算において、次のように計算します。
・昭和61年4月前の期間 (実期間 X 4/3。戦時加算あり)
・昭和61年4月から平成3年3月までの期間 (実期間 X 6/5)
・平成3年4月以後の期間 (実期間)
※平均標準報酬月額を計算する場合には、実際の月数で割ります
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