平均標準報酬月額の計算方法(平成15年4月前後の違い)をわかりやすく説明いたします。

平均標準報酬月額

平均標準報酬月額とは

厚生年金保険の保険料は収入により変化し、納付した額が保険給付にも反映されます。

従って、厚生年金保険の保険給付額を計算する場合には、毎月の給料の平均を利用するのです。

この平均額のことを平均標準報酬月額と言いますが、平成15年4月を境に以下のような違いがあります。これは、法改正により、平成15年4月からボーナス等の賞与も保険料の対象となったためです。

平成15年3月まで
すべての被保険者期間の標準報酬月額の合計額 / 全被保険者期間の月数

平成15年4月以後
すべての被保険者期間の標準報酬月額・標準賞与額の合計額 / 全被保険者期間の月数

ただし、過去と現在の賃金水準の違いを考慮し、次の特例が設けられています。

(1)昭和32年10月以後のものを対象として標準報酬月額を計算します

(2)標準報酬月額の10,000円(船員の場合は12,000円)未満は、10,000円(船員は12,000円)とする

(3)1、2の後、最近の賃金水準により再評価して平均標準報酬月額を算出します

被保険者期間が20年(期間短縮特例該当者はその期間)以上あり、第3種被保険者期間がある者は、被保険者期間・平均標準報酬月額・年金額の計算において、次のように計算します。
・昭和61年4月前の期間 (実期間 X 4/3。戦時加算あり
・昭和61年4月から平成3年3月までの期間 (実期間 X 6/5
・平成3年4月以後の期間 (実期間

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