60歳代後半の老齢厚生年金
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60歳代後半の老齢厚生年金の支給要件
65歳からの老齢厚生年金を受給するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)厚生年金保険の被保険者期間を1ヵ月以上有すること
(2)65歳以上であること
(3)国民年金の受給資格期間25年以上又は、期間短縮特例で定められている期間以上であること
以上の要件を満たした者に対して、65歳になった月の翌月から死亡した月まで支給されます。ただし、65歳以後に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときは、その月の翌月から支給されます。
なお、老齢厚生年金の繰上げ支給制度は、平成14年4月に廃止され、今現在は行われておりません。
60歳代後半の老齢厚生年金の支給額
65歳から支給される老齢厚生年金の支給額は、60歳代前半の老齢厚生年金の報酬比例部分と同額です。計算式もそれによります。
老齢厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した月前の被保険者期間を基礎に計算します。
しかし、受給権者がその被保険者資格を喪失し、その後、被保険者となることなく1ヵ月経過したときは、その被保険者であった期間も含めて年金額を計算します。年金額の改定は、資格を喪失した日から起算して1ヵ月を経過した日の属する月からです。
在職老齢年金
受給権者が働いており被保険者の場合、60歳代後半の老齢厚生年金は、標準報酬月額と年金額に応じて全部又は一部が支給停止されます。60歳代前半の老齢厚生年金についても同様です。
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