国民年金の合算対象期間と年金の受給資格・金額の関係をわかりやすく説明いたします。

合算対象期間

合算対象期間とは

学生は、平成3年3月まで国民年金への加入を任意とされていました。従って、それ以前に任意加入せず国民年金保険料を納めていない期間がある場合、その期間は保険料納付済期間に該当せず、また、保険料免除期間にも該当しないことになります。

このように、納付にも免除にも該当しない期間のことを合算対象期間、または、『カラ期間』と言います。

合算対象期間は、受給資格期間原則25年以上の判定においては全期間含めて計算しますが、老齢基礎年金額の計算においては全く反映されません。

例えば、保険料納付済期間が20年、合算対象期間が5年の場合
合計25年で受給資格を満たしているので年金を受給できますが、老齢基礎年金の計算においては実際に保険料を納付した20年のみが基礎となります。

合算対象期間は、新法と旧法で、以下の通りに異なっています。これは、昭和61年4月1日から国民年金が基礎年金として導入され、全国民が国民年金の適用を受けることになったためです。

昭和61年4月1日以後(新法)の合算対象期間

(1)国民年金の任意加入被保険者になることができる期間のうち被保険者とならなかった期間(第2号被保険者又は第3号被保険者期間及び60歳以上であった期間を除く)

(2)第2号被保険者期間のうち20歳前及び60歳以後の期間

昭和61年4月1日前(旧法)の合算対象期間

参考例として、一部を紹介いたします。

他にもありますが、結構複雑なためわかりにくいと思います。お困りの方は年金事務所等にお問い合わせください。

(1)国民年金に任意加入できた期間のうち被保険者とならなかった期間(60歳前の期間に限る)

(2)国民年金の任意脱退の承認に基づき被保険者とされなかった期間

(3)国会議員であった期間(60歳前の期間に限る)のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間

(4)日本国籍を有し日本国内に住所を有しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間

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