振替加算と加給年金額の関係と振り替えて加算されるための要件をわかりやすく説明いたします。

振替加算

振替加算とは

昭和61年4月前(旧国民年金法)においては、厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者(妻・夫)は、国民年金への加入を任意とされていました。

従って、昭和61年4月から第3号被保険者として強制加入となっても、それ以前に任意加入していなかった場合、老齢基礎年金額が低下してしまうという問題がありました。

そこで、これらの者には、厚生年金保険において、生年月日に応じて加算が行われるようになっています。これを、加給年金額と言います。

被扶養配偶者がいる老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者に支給されますが、被扶養配偶者が65歳になると、被扶養配偶者の老齢基礎年金に振り替えて支給されます。これを振替加算と言います。

振替加算の要件

振替加算の支給を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

(1)大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であること
夫婦双方が新法適用者(大正15年4月2日以後生まれ)に限る

(2)65歳に達して自分の老齢基礎年金の受給権を取得したこと
65歳到達時に、配偶者に生計を維持されていること

(3)65歳に達した日の前日においてその者の配偶者が受給権を有する次の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと
老齢厚生年金、退職共済年金(240月以上又は受給資格期間短縮該当者
1級又は2級の障害厚生年金・障害共済年金

(4)老齢基礎年金の受給権者が、240月(受給資格期間短縮特例)以上の老齢厚生年金又は退職共済年金を受けることができないこと
受けられる場合、振替加算は行われません

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合でも振替加算は65歳から行われ、繰下げ支給を受ける場合はその時から支給されます。

振替加算の手続き

特別支給の老齢厚生年金の受給手続き等で、すでに『配偶者の基礎年金番号・年金コード・氏名・生年月日』を届け出ている場合は必要ありません。

そうでないならば、老齢基礎年金額加算開始事由該当届に必要書類を添付し、年金事務所に提出します。

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