脱退一時金の支給要件(日本国内に住所を有しない外国人)、支給金額、不服申し立て等をわかりやすく説明いたします。

脱退一時金

脱退一時金とは

外国人であっても、20歳以上60歳未満で日本国内に住所を有する者は、国民年金に加入しなければなりません。

しかし、日本に短期間滞在する外国人は、老齢基礎年金の受給資格要件である25年を満たすことが出来ず、保険料の支払いが無駄になってしまいます。

その様な外国人に対して、帰国時に一時金として支給されるのが脱退一時金です。

脱退一時金の支給要件

次のすべてに該当する者に対して支給されます。

(1)請求日の属する月の前月までの国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る下記期間の合計が6月以上あること
保険料納付済期間の月数
保険料4分の1免除期間の月数 X 3/4
保険料半額免除期間の月数 X 1/2
保険料4分の3免除期間の月数 X 1/4

(2)日本国籍を有していないこと

(3)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと

(4)脱退一時金の支給を請求したこと

脱退一時金の不支給

上記の支給要件を満たしても、下記のいずれかに該当する場合、脱退一時金は支給されません。

(1)国民年金の被保険者であるとき

(2)障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき

(3)最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき。ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算する

(4)国民年金法による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき

脱退一時金の金額

脱退一時金は、上記の支給要件で算出した月数に応じて、以下のとおりに分かれています。

基準日(最後に国民年金保険料を納付した月)によって支給額が異なります。下記は、基準日が平成20年度の場合の支給額です。

・6月以上12月未満 43,230円
・12月以上18月未満 86,460円
・18月以上24月未満 129,690万円
・24月以上30月未満 172,920万円
・30月以上36月未満 216,150万円
・36月以上 259,380万円

脱退一時金の支給を受けた時は、その計算の基礎となった第1号被保険者(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者を含む)期間は、被保険者でなかったものとみなされます。

脱退一時金に関する不服申し立て

脱退一時金に関する処分に不服があるときは、社会保険審査会に対して審査請求することができます。

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