付加年金
付加年金とは
『老後に受け取ることができる年金の額を増やしたい』と、お思いの方は多いのではないでしょうか?
そんな方にお勧めなのが、付加年金制度への加入です。
月額400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金受給時に、200円 X 付加保険料納付済期間の月数で算出した額が加算されます。
納付額が400円で支給額が200円なので、一見、損しているような感じですが、納付した額を2年で回収し、3年目以降はまるまる得するお得な年金制度です。
例えば、付加保険料を10年間(120月)納付したとします。
400円 X 120月 = 48,000円(納めた総額)
200円 X 120月 = 24,000円(1年間に支給される額)
この様に、納付額がいくらであっても、2年間受給すれば納付額に達します。ですから、付加年金に加入できる人は絶対に加入したほうが得です。
付加年金制度への加入条件
第1号被保険者
付加保険料を納めることができるのは、第1号被保険者(国民年金のみの加入者)です。ですから、第2号被保険者(サラリーマン・OL・公務員)とその被扶養者である第3号被保険者は加入できません。また、第1号被保険者であっても、保険料免除者、国民年金基金の加入者は付加保険料を納付できません。
農業者年金の被保険者
付加保険料の納付が義務付けられています。
任意加入被保険者
任意加入被保険者は付加保険料を納付することができますが、特例任意加入被保険者は加入できません。
付加年金への申し込み・加入方法
第1号被保険者は、日本年金機構理事長に申し出て、その申出をした日の属する月から付加保険料を納付することができます。
実際の手続きは、お住まいの市区町村役場で簡単に済ますことができるので安心してください。年金手帳、そして、本人でない場合は認印が必要です。
付加年金の手続きをしたい旨を伝えると、『国民年金付加保険料納付申出書』を渡されるので、必要事項を書き込むだけです。2、3分もあれば完了します。
何日か経過すると、年金事務所から『国民年金付加保険料納付申出受理通知書』が送られてきます。その後、納付書が送られていくるので、納付期限までに保険料を納めていください。
付加年金の加入期間
付加保険料は保険料納付済期間のみに納付できます。従いまして、最高で40年間(480月)です。
40年間(480月)、付加保険料を納めた場合
400円 X 480月 = 192,000円(納めた総額)
200円 X 480月 = 96,000円(1年間に支給される額)
国民年金保険料滞納期間、保険料免除期間は当然として、追納した場合も付加保険料は納付できないので注意してください。
付加保険料納付権利の喪失
付加保険料を納付している人は、いつでも日本年金機構理事長に申し出て、付加保険料の納付を止めることができます。実際には、申出日の属する月の前月以後の各月から付加保険料を納付しない者となります。
ただし、すでに前納している場合は返還されず、支払い済みの期間が経過するまで付加保険料納付済期間となります。
また、付加保険料を納付期限までに納めない場合や国民年金基金の加入者となった場合も、付加保険料を納付する権利を喪失します。
付加年金の額
付加年金の額は、200円 X 付加保険料納付済期間です。老齢基礎年金額等が物価スライドによって変わっても、付加年金額は変更されません。
ただし、老齢基礎年金を繰上げ・繰下げ支給した場合、同じ率によって減額・増額されます。この額は、一生変わりません。
付加年金の注意事項
付加保険料を納めたことがある第3号被保険者
昭和61年4月1日前は、第3号被保険者の国民年金への加入が任意であったため、付加保険料を納めることができました。従って、その期間に基づく付加年金は、老齢基礎年金と合わせて支給されます。
国民年金基金が解散した場合
国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した場合、その加入員であった期間は、付加保険料納付済期間とみなされます。
付加年金の支給停止と失権
付加年金は老齢基礎年金に併せて支給されます。従って、老齢基礎年金が全額支給停止されているときは、付加年金も支給停止されます。
そして、受給権者が死亡した場合は、付加年金も失権します。
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