死亡一時金
死亡一時金とは
国民年金は強制加入であり、年老いた時に老齢基礎年金、傷病が治癒し体に障害が残ったときに障害基礎年金、夫を亡くした妻又はその子に遺族基礎年金が支給されます。
従って、国民年金の被保険者が障害を負わず、遺族基礎年金の支給を受けず、若くして死亡した場合、それまでに納めた保険料は掛け捨てになってしまいます。
それを防止するために、国民年金への加入月数に応じて遺族に支給されるのが、死亡一時金です。
死亡一時金の支給要件
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る下記期間の合計が36月以上ある者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
・保険料納付済期間の月数
・保険料4分の1免除期間の月数 X 3/4
・保険料半額免除期間の月数 X 1/2
・保険料4分の3免除期間の月数 X 1/4
上記月数の合計が36月以上必要です。見ていただければおわかりのように、実際に保険料を納めた部分だけが死亡一時金に反映されます。
この合計月数によって、それぞれの死亡一時金の金額が決まります。いくら支給されるか知りたい方は、計算しておいてください。
死亡一時金の不支給
上記の支給要件を満たしていても、下記に該当する場合、死亡一時金は支給されません。
(1)老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したとき
※旧法の年金を受けたことがある場合も支給されません
(2)死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く
(3)胎児が生まれたことにより、生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、胎児が生まれた月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く
死亡一時金の金額
死亡一時金は、上記の支給要件で算出した月数に応じて、以下のとおりに分かれています。
・36月以上180月未満 12万円
・180月以上240月未満 14.5万円
・240月以上300月未満 17万円
・300月以上360月未満 22万円
・360月以上420月未満 27万円
・420月以上 32万円
なお、付加保険料納付済期間が3年(36月)以上ある場合は、上記金額に8,500円が加算されます。
遺族の範囲と受給順位
(1)死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、その先順位者に支給されます。同順位者が複数いる場合は、代表者1人が請求し、この者1人に対して行った支給を全員に対して行った支給とみなします
(2)死亡した者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の妻が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く)であって、その子と生計を同じくする父又は母があることにより、遺族基礎年金の支給が停止されている場合は、死亡した者の配偶者に死亡一時金が支給される
他の年金との調整
(1)死亡一時金と寡婦年金を受けることができるときは、どちらかを選択するこになります。通常は寡婦年金の方が高くなりますが、限りなく65歳に近い場合(例えば、あと1ヵ月で65歳の場合)、死亡一時金の方が高くなります。それぞれの立場を勘案して、より多く支給される方を選択する必要があります
(2)死亡一時金と遺族基礎年金を受けることができるときは、遺族基礎年金を支給され、死亡一時金は支給されません
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