寡婦年金
寡婦年金とは
寡婦とは未亡人のことで、一定条件を満たした場合に、この者に支給されるのが寡婦年金です。
妻が遺族基礎年金を受給する場合、一定の条件に該当する子がいなければなりませんが、寡婦年金は子がいなくても支給されます。
寡婦年金は、夫を亡くした妻の生活を助けるため、老齢基礎年金の支給を受けることができるまでの間(60歳から65歳まで)、支給されるのです。
ただし、次の支給要件をすべて満たす必要があります。
寡婦年金の支給要件
(1)死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び30歳未満の納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る)が死亡したこと
※合算対象期間は含みません
※特例任意加入被保険者は含みません
※夫の生年月日により、21年から24年に短縮される場合があります
(2)夫の死亡の当時、夫によって生計を維持していたこと
(3)夫との婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)が10年以上継続した65歳未満の妻であること
※60歳未満でも受給権は発生しますが、60歳まで支給されません
※繰上げ支給を受けた場合、寡婦年金は支給されません
(4)死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがなく、老齢基礎年金の支給を受けていなかったこと
※旧法の障害年金の支給を受けたことがある場合も支給されません
寡婦年金の支給期間
妻の年齢によって、それぞれ以下のとおりになります。
65歳以上の場合
寡婦年金は60歳から65歳までの有期年金のため支給されません。ご自身の老齢基礎年金を受給することになります。
60歳以上の場合
支給要件に該当した日の属する月の翌月から65歳に達した日の属する月まで支給されます。
60歳未満の場合
寡婦が60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達した日の属する月まで支給されます。
寡婦年金額
寡婦年金の支給額は、夫の老齢基礎年金額 X 4分の3です。
夫の老齢基礎年金は、『死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間と保険料免除期間』によって計算します。
寡婦年金と他の年金との調整
寡婦年金は他の年金と併給されません。従って、寡婦年金の受給権者が老齢厚生年金や遺族基礎年金の受給権を有した場合、どちら一つを選択することになります。
寡婦年金の失権
以下のいずれかに該当した場合、寡婦年金の受給権は消滅します。
(1)65歳に達したとき
(2)死亡したとき
(3)婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
(4)直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係を含む)
(5)繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けたとき
寡婦年金の支給停止
夫の死亡について労働基準法による遺族補償が行われる場合は、死亡日から6年間、寡婦年金は支給停止されます。
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