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新型コロナウイルスを理由に国民年金保険料免除を受ける方法


年金手帳

新型コロナウイルスにより、解雇された人、退職した人、休業要請で仕事が減って収入が激減した人は多くいます。

そんなどん底の状況でも、国民年金保険料は徴収されるのです。

「生活費や家賃を払うのも厳しいのに、国民年金保険料を払う余裕なんてない!」と思わずにはいられないでしょう。

その場合は、国民年金保険料の免除を受けられる可能性があるので、必ず手続きしてください。

追納しないと将来の老齢基礎年金受給額が減ってしまいますが、とりあえずは支払いを免れることができます。

そもそも、国民年金保険料を納付せずにほおっておくことはできず、納付か免除手続きしないと、年金事務所から執拗に催促されるので面倒です。

解雇された人・退職した人の国民年金保険料免除手続き

以前から、退職した人や廃業した人は、国民年金保険料の免除を受けられるようになっています。

そして、新型コロナウイルスを理由に解雇された人、退職した人も、この『失業者・天災被害者による特例免除』の適用を受けられます。

本人の収入は問われませんが、世帯主または配偶者が次の所得基準を満たさなけらばなりません。

所得基準

全額免除 【単身世帯】 57万円
【複数人の世帯】 (扶養親族等の数 + 1) X 35万円 + 22万円
3/4免除78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
半額免除118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
1/4免除158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等

必要書類・提出先・免除期間

退職者の必要書類 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・年金手帳(氏名の記載のページ)のコピー
・雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
廃業者の必要書類 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・年金手帳(氏名の記載のページ)のコピー
・個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写しなど
提出先市区町村役場の国民年金担当窓口
免除期間退職年とその翌年

新型コロナウイルスの感染防止のため、直接、市区町村役場に行って手続きすることはオススメしません。

『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』はネットで検索するとPDFファイルが見つかるので、これをご家庭のプリンターで印刷して使います。

ご家庭にプリンターがない方は、USBメモリなどにデータを入れたり、スマホを使い、人が少ない時間帯にコンビニプリンターで印刷すると良いでしょう。

年金手帳や雇用保険受給資格者証、開廃業等届出書も同様にコピーします。

それらを封筒に入れ、お住まいの地域の市区町村役場・国民年金担当窓口に郵送してください。

問題なければ、後日、決定通知書が送付されます。

分からないことは、「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」にお尋ねください。

新型コロナウイルスで収入が減少した人の国民年金保険料免除手続き

新型コロナウイルスの蔓延を防ぐため、「緊急事態宣言」が出され、休業要請が出されました。

そのため、非正規労働者の労働時間が激減し、経済的に厳しい状況です。

そこで、特例として、新型コロナウイルスで収入が減少した人も国民年金保険料の免除を受けられるようになりました。

この免除制度を受けるには、本人及び世帯主・配偶者も所得基準を満たさなければなりません。

所得基準ですが、2020年2月以降の収入を年間換算するとされているので、ひと月に次の所得基準の12分の1未満である必要があるでしょう。

所得基準

全額免除 【単身世帯】 57万円
【複数人の世帯】 (扶養親族等の数 + 1) X 35万円 + 22万円
3/4免除78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
半額免除118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
1/4免除158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等

必要書類・提出先・免除期間

必要書類 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・年金手帳(氏名の記載のページ)のコピー
・所得を証明する書類 ※原則として不要
提出先市区町村役場の国民年金担当窓口
免除期間当面2020年6月まで ※延長の可能性あり

こちらも郵送で手続き可能なので、危険を冒して市区町村役場に行くことは避けましょう。

『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』と年金手帳のコピーは、自宅のプリンターかコンビニプリンターで印刷してください。

所得を証明する書類は、原則として不要です。

それらを封筒に入れて、市区町村役場・国民年金担当窓口に郵送すると、問題なければ、後日、決定通知書が送付されます。

分からないことは、「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」にお尋ねください。


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