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自営業・無職の年金保険料免除(申請免除)


金欠

公的年金制度の第1号被保険者は、20歳から60歳まで強制加入となり、国民年金保険料を自ら納付しなければなりませんが、自営業や無職など収入が不安定な人の中には、経済的に保険料を納付する余裕がない人もいます。

この場合、強制加入だからと言って、国はその人の生活を無視して年金保険料を徴収できません。

そのため、「低所得者」「失業者」「天災により被害を受けた人」などの国民年金保険料納付を免除する制度が用意されているのです。

これが、国民年金の申請免除です。

法定免除と申請免除の違いが分からないという方は、法定免除をお読みください。

この申請免除について、詳しく説明していきます。

申請免除の条件

次のいずれかの要件に該当する自営業・無職などの第1号被保険者(学生等である被保険者を除く)は、申請することにより、保険料の免除を受けることができます。

  1. 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき
  2. 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき
  3. 地方税法に定める障害者、寡婦、寡夫または単身児童扶養者であって、前年の所得が135万円以下であるとき
  4. 保険料を納付することが著しく困難である場合として、天災その他厚生労働省令で定める事由(失業・事業所の倒産等)があるとき

申請免除の注意事項

国民年金保険料の申請免除を受ける前に、次の注意事項を理解しておきましょう。

  • 世帯主又は配偶者のいずれかが免除の要件を満たしていないときは免除されません
  • 前納後に免除となった場合は還付請求できます。詳しくは、法定免除をご覧ください
  • 一部免除の場合、残りの保険料を納めないと未納期間となります
  • 受給資格期間には全期間算入されるが、老齢基礎年金計算時には減額されます
  • 支給要件を満たせば、免除期間も障害基礎年金・遺族基礎年金の対象となります
  • 承認日の属する月前10年以内の期間に限り追納できます

特に注意が必要なのは、「世帯主・配偶者のいずれかが免除の要件を満たしている」ことで、自営業・無職などが免除の要件を満たしていても、親や夫・妻が一定額以上稼いでいると免除を認められないので、手続きの前にあらかじめ確認してください。

失業者・災害被害者の特例免除

「失業者」と「災害により被害を受けた人」の国民年金保険料免除のことを特例免除と言います。

この特例免除は、本人の所得は考慮されず、世帯主と配偶者の所得だけが判断材料です。

しかも、前年の所得も問われません。

失業者の国民年金保険料免除について
失業・退職・解雇・倒産等の理由を問わず、会社を辞めた時は、国民年金保険料の免除を受けられます。
災害による国民年金保険料免除について
家財その他の財産について1/2以上の損害があった場合に、国民年金保険料免除を受けられます。

手続きは、お住まいの年金事務所か市区町村役場で行いますが、失業保険(基本手当)の手続きをする場合は、ハローワークでも行えます。

申請免除の手続き・必要書類・提出先

申請免除の手続きは、年金事務所や市区町村役場に備え付けてある『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』に必要事項を記入(本人以外は印鑑が必要)し、『国民年金手帳』「前年(前々年)の所得を証明する書類』『退職したことを証明する書類』等を添えて、市区町村役場に提出してください。

日本年金機構のサイトからプリントアウトして、郵送にて国民年金保険料の免除申請をすることも可能です。

申請した日の属する月の前月から厚生労働大臣が指定する月まで免除されますが、免除制度が周知されておらず、条件を満たしているのに免除手続きをしていない人が多いため、今は法改正されて2年前までさかのぼって免除されるようになりました。

また、処分取り消し申請により、この国民年金保険料の免除を中止することも可能で、申請した日の属する月の前月から免除の申請が取り消されます。

これにより、保険料免除を止めて納付したり、半額免除から全額免除に変更することも可能です。

注意しなければならないことは、申請免除については、毎年度、申請が必要ということです。

面倒という方は、申請書に「継続希望区分」という項目があるので、ここを「1.する」にチェックを付けてください。

市区町村において前年度の所得の状況がわかるのが7月以降のため、提出時期は7月が推奨されており、早めに申請書を出すと送り返されます。

なお、申請免除には、「全額免除・1/4免除・半額免除・3/4免除」の種類ありますが、所得要件が以下のように異なっています。

申請免除の所得基準

申請免除は、所得が少ない自営業・無職などのための制度なので、所得基準が定められており、本人・世帯主・配偶者はこの条件を満たさなければなりません。

ただし、失業者と災害被害者は、本人の所得は考慮されません。

そして、国民年金保険料の免除を受けた時は、受給資格期間にはそのまま反映されますが、老齢基礎年金額を計算する際には、それぞれ定められた率で減額されます。

例えば、保険料納付済期間が1ヶ月と計算するところ、全額免除期間は1/2ヶ月となるのです。

国庫負担の割合が変更されたことにより、平成21年4月を境に反映率も異なっており、それ以降は反映率が増えていることにも注目してください。

全額免除
【単身世帯】 57万円
【複数人の世帯】 (扶養親族等の数 + 1) X 35万円 + 22万円
【老齢基礎年金への反映率】 1/3(1/2:平成21年4月以後)
3/4免除
78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
【老齢基礎年金への反映率】 1/2(5/8:平成21年4月以後)
半額免除
118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
【老齢基礎年金への反映率】 2/3(3/4:平成21年4月以後)
1/4免除
158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
【老齢基礎年金への反映率】 5/6(7/8:平成21年4月以後)

扶養控除額の金額

金額区分
38万円12月31日において16歳以上の人
63万円12月31日において19歳以上23歳未満の人
48万円12月31日において70歳以上で同居していない人
58万円12月31日において70歳以上で同居している人

扶養親族の対象になるためには、所得金額38万円以下や生計同一などの条件を満たさなければなりません。

なお、申請免除を受けると将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。

少しでも受給額を多くしたい自営業・無職などは、追納または任意加入してください。


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