受給資格期間10年以上とは?
繰上げ受給または繰下げ受給しない限り、老齢基礎年金は65歳から受給できます。
実際には、65歳に達する前に、『老齢給付裁定請求書』と添付書類を年金事務所または街角の年金相談センターに提出すると、65歳から老齢基礎年金が指定口座に振り込まれます。
ただし、65歳になっただけで老齢基礎年金が支給されるわけではありません。
受給資格があるか否か判断されるのです。
これを受給資格期間と言い、「保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間」の合計で算出できます。
老齢基礎年金を受給するには、この受給資格期間が10年(120月)以上必要です。
受給資格期間が10年(120月)以上ない場合
以前は、受給資格期間は25年(300月)以上とされていたため、保険料滞納期間が長い人の中には、無年金の人が多くいました。
しかし、法改正され、2017年(平成29年)8月1日から受給資格期間が10年(120月)以上に変更されています。
この法改正により、無年金の人は激減しましたが、中にはその10年(120月)以上という条件も満たせない方がいるかもしれません。
その場合は、次の解決法があります。
- 滞納保険料を納付する
- 60歳から65歳まで任意加入被保険者になる
この2つの方法で、ほとんどの人は無年金を解決できるはずです。
これで解決できなければ、無年金を受け入れるしかないでしょう。
関連記事
厚生年金保険料は、給料と賞与をベースに算出しているため、人ごとに納付している保険料額が異なります。 そして、たくさん稼...
老齢基礎年金の受給資格を判断する材料のひとつに合算対象期間がありますが、理解が難しいのが難点です。 この合算対象期間に...
「国民年金保険料の免除を受けた場合」や「国民年金保険料を滞納した場合」などは、将来、老齢基礎年金が減額支給されます。 ...
老齢基礎年金は、65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給されます。 請求が必要で、『国民年金・厚生年金保険 老齢給...
老齢基礎年金は、老後の生活費となる大切な収入です。 したがって、老齢基礎年金の満額やいくら支給されるか、あらかじめ知っておか...