老齢基礎年金の支給要件
2016年02月12日老齢年金
国民年金の被保険者が65歳に達すると、老齢基礎年金が支給されます。
しかし、すべての人が受給できるわけではなく、老齢基礎年金の受給資格を満たした人だけに支給されるのです。
原則、受給資格期間(保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間)が10年(120月)以上必要で、この条件を満たさないと、老齢基礎年金だけではなく老齢厚生年金も支給されません。
ただし、受給資格期間の短縮を受ける者は除きます。
長期間に渡り国民年金保険料を滞納していた場合、無年金の状態になってしまうため、保険料免除の適用を受けることが可能な場合は、必ず手続きしましょう。
また、60歳到達時の受給資格期間が20年(240月)以上であれば、60歳から65歳まで任意加入することによって、老齢基礎年金の受給資格を満たすことができます。
受給期間がちょっと少ない方は諦めずに、市区町村役場でご相談ください。
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