年金を早くもらう!繰上げ受給のメリット・デメリット
65歳から支給を受けることができる老齢基礎年金ですが、諸々の事情により、それよりも早く年金をもらいたい方もいると思います。
その場合に便利なのが、老齢基礎年金の繰上げ受給制度です。
受給資格期間を満たした60歳以上65歳未満の者は、請求することにより、その時から老齢基礎年金の支給を受けることができるのです。
繰上げ受給のメリット
老齢基礎年金の繰上げ受給には、次のメリットがあります。
- 年金を早くもらえる
繰上げ受給の最大にして唯一のメリットは、65歳以前に老齢基礎年金を受給できることです。
定年年齢の引き上げで、65歳まで雇用されるようになりましたが、「体を悪くして働けない」「家族の介護をしなければならない」などの理由により、65歳まで働けない人もいるでしょう。
そうなれば収入もなくなるため生活が苦しくなりますが、年金を早くもらうことで助かります。
繰上げ受給のデメリット
老齢基礎年金の繰上げ受給には、次のデメリットがあります。
- 減額された老齢基礎年金額が一生支給される
- 付加年金も一生減額される
- 後に受給要件を満たしても、障害基礎年金と寡婦年金は支給されない
- 寡婦年金の受給権者が繰上げ請求すると、寡婦年金の受給権が消滅する
- 特別支給の老齢厚生 (退職共済) 年金のうち、基礎年金相当額の支給が停止される
- 65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金を併給できない
何よりも不利な点は、老齢基礎年金額そのものが減額支給され、その減額が一生続くことです。
したがって、生活に困ってなく、長生きする自信のある方は、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けない方が良いでしょう。
繰上げ受給の減額率・計算方法
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合、次の減額率・計算方法が適用されます。
昭和16年4月2日以後に生まれた者
繰上げ請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数に1,000分の5を乗じた額が減額されます。
60歳 | 24%(60月 X 4/1000) |
---|---|
61歳 | 19.2%(48月 X 4/1000) |
62歳 | 14.4%(36月 X 4/1000) |
63歳 | 9.6%(24月 X 4/1000) |
64歳 | 4.8%(12月 X 4/1000) |
昭和16年4月1日以前に生まれた者
下記の減額率になっています。
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 | 42% |
---|---|
61歳0ヶ月~61歳11ヶ月 | 35% |
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 | 28% |
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 | 20% |
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 | 11% |
繰上げ受給利用者の割合
老齢基礎年金の繰上げ受給を利用している人の割合は、次のとおりです。
2012年 | 27.6% |
---|---|
2013年 | 26.5% |
2014年 | 24.1% |
2015年 | 22.0% |
2016年 | 20.5% |
「一生減額支給されるデメリットの知識が広まったこと」と「定年年齢の引き上げ」によって、年々、老齢基礎年金の繰上げ受給をする人は減っています。
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