保険料納付済期間とは?
2019年02月13日老齢給付
保険料納付済期間とは、その名の通り、「国民年金保険料を納めた期間」と「国民年金保険料を納めたとみなされる期間」のことです。
国民年金は、20歳から60歳までの40年間(480月)に渡り強制加入となっていますが、中には「免除を受けた人」や「任意加入被保険者にならなかった人」「滞納した人」などがいます。
そのため、国民年金保険料を納めた期間、納めたと見なされる期間を「保険料納付済期間」とし、「保険料免除期間」や「合算対象期間」「滞納した期間」などと区別しているのです。
この保険料納付済期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の支給要件を判断したり、老齢基礎年金の受給額を計算するために使用されます。
したがって、出来るだけ480月になるようにしましょう。
以下に、保険料納付済期間となる期間について説明いたします。
保険料納付済期間になる期間
第1号被保険者期間(任意加入被保険者を含む)
当然ですが、保険料を納付した期間に限ります。
当然ですが、保険料を納付した期間に限ります。
第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間
ただし、障害基礎年金と遺族基礎年金については、20歳前の期間及び60歳以後の期間についても保険料納付済期間とされます。
ただし、障害基礎年金と遺族基礎年金については、20歳前の期間及び60歳以後の期間についても保険料納付済期間とされます。
第3号被保険者期間
第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者は、国民年金保険料を納めていませんが、保険料を納めたと見なされます。
第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者は、国民年金保険料を納めていませんが、保険料を納めたと見なされます。
昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間(任意加入被保険者を含む)
保険料を納付した期間に限ります。
保険料を納付した期間に限ります。
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険・船員保険の被保険者期間及び共済組合等の組合員・加入者期間のうち20歳以上60歳未満の期間
ただし、障害基礎年金と遺族基礎年金については、昭和36年4月1日前の期間についても保険料納付済期間とされます。
ただし、障害基礎年金と遺族基礎年金については、昭和36年4月1日前の期間についても保険料納付済期間とされます。
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