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中高齢期間短縮特例とは?


老夫婦

以前は、老齢基礎年金の受給資格期間は、25年(300月)以上とされていました。

しかし、高齢者の中には、制度スタートの兼ね合いで、公的年金の加入期間25年以上を満たすことが困難な人がいたのです。

そこで、それら高齢者には、中高齢期間短縮特例として、25年よりも短い受給資格期間が定められていました。

2017年(平成29年)8月1日より、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格期間が10年以上に短縮されたため、現在、中高齢期間短縮特例を老齢年金に使用することはありません。

ただし、現在でも、「中高齢寡婦加算」や「振替加算」「一部の者の平均標準報酬月額の計算」で使用されています。

昭和5年4月1日以前に生まれた者への特例措置

昭和5年4月1日以前に生まれた者は、国民年金の保険料納付済期間保険料免除期間及び合算対象期間の合計が、生年月日に応じて、下記の年数以上あれば受給資格を満たすとみなされていました。

生年月日と短縮された受給資格期間

  • 大正15年4月2日から昭和2年4月1日まで 21年
  • 昭和2年4月2日から昭和3年4月1日まで 22年
  • 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日まで 23年
  • 昭和4年4月2日から昭和5年4月1日まで 24年

被用者年金制度の加入期間の特例措置

大正15年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者は、被用者年金各法(厚生年金保険・船員保険・共済組合等)の加入期間を合計した期間が、生年月日に応じて、下記の年数以上あれば受給資格を満たすとみなされていました。

生年月日と短縮された受給資格期間

  • 昭和27年4月1日以前に生まれた者 20年
  • 昭和27年4月2日から昭和28年4月1日まで 21年
  • 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日まで 22年
  • 昭和29年4月2日から昭和30年4月1日まで 23年
  • 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日まで 24年

厚生年金保険の中高齢被保険者・第3種被保険者の特例措置

大正15年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者は、40歳(女子、船員、坑内員は35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて、下記の年数以上あれば受給資格を満たすとみなされていました。

ただし、厚生年金保険の被保険者は、この期間のうち7年6月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の被保険者である必要があります。

また、第3種被保険者である船員・坑内員の場合、この期間のうち10年以上は船員任意継続被保険者以外の被保険者である必要があります。

なお、第3種被保険者(船員・坑内員)の被保険者期間を計算する場合には、次のように取り扱われるので注意してください。

・昭和61年3月31日までの期間 実期間 X 4/3
・昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間 実期間 X 6/5
・平成3年4月1日以降のの期間 実期間

生年月日と短縮された受給資格期間

  • 昭和22年4月1日以前に生まれた者 15年
  • 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日まで 16年
  • 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日まで 17年
  • 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日まで 18年
  • 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日まで 19年

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