老齢基礎年金の満額はいくら?
老齢基礎年金は、老後の生活費となる大切な収入です。
したがって、老齢基礎年金の満額やいくら支給されるか、あらかじめ知っておかなければなりません。
この老齢基礎年金の満額やその推移、免除期間がある場合の計算方法について説明いたします。
老齢基礎年金の支給額改定
年金額は、毎年4月に、前年の賃金・物価を基準として改定されます。
- 新規裁定者(68歳前の受給権者) 名目手取り賃金変動率
- 既裁定者(68歳以後の受給権者) 物価変動率
この時、前々年度と前年度に変化がなければ、今年度の年金額は据え置きとなります。
なお、この年金額は、老齢基礎年金の他、障害基礎年金2級と遺族基礎年金の基準額にもなります。
老齢基礎年金の満額の推移
2024年度の老齢基礎年金の満額はいくらか?
年額816,000円、月額68,000円です。
ちなみに、老齢基礎年金の満額の推移は、次のとおりです。
2012年4月~ | 786,500円 |
---|---|
2013年4月~ | 778,500円 |
2014年4月~ | 772,800円 |
2015年4月~ | 780,100円 |
2016年4月~ | 780,100円 |
2017年4月~ | 779,300円 |
2018年4月~ | 779,300円 |
2019年4月~ | 780,100円 |
2020年4月~ | 781,700円 |
2021年4月~ | 780,900円 |
2022年4月~ | 777,800円 |
2023年4月~ | 795,000円 |
2024年4月~ | 816,000円 |
老齢基礎年金の支給額計算方法
老齢基礎年金は、保険料納付済期間40年で満額支給されることになっています。
しかし、中には、保険料免除期間や未納期間がある人もいるため、その場合は、次の計算で算出することになっています。
(1)まず、次の期間をそれぞれ計算して、足してください。
平成21年3月以前の
- 保険料納付済期間 X 1
- 保険料1/4免除期間 X 5/6
- 480を超える保険料1/4免除期間 X 1/2 (1~2の合計が480を超える場合)
- 保険料半額免除期間 X 2/3
- 480を超える保険料半額免除期間 X 1/3 (1~4の合計が480を超える場合)
- 保険料3/4免除期間 X 1/2
- 480を超える保険料3/4免除期間 X 1/6 (1~6の合計が480を超える場合)
- 保険料全額免除期間 X 1/3
- 480を超える保険料全額免除期間 X 0 (反映されません)
(2)次の期間をそれぞれ計算して、足してください。
平成21年4月以後の
- 保険料納付済期間 X 1
- 保険料1/4免除期間 X 7/8
- 480を超える保険料1/4免除期間 X 3/8 (1~2の合計が480を超える場合)
- 保険料半額免除期間 X 3/4
- 480を超える保険料半額免除期間 X 1/4 (1~4の合計が480を超える場合)
- 保険料3/4免除期間 X 5/8
- 480を超える保険料3/4免除期間 X 1/8 (1~6の合計が480を超える場合)
- 保険料全額免除期間 X 1/2
- 480を超える保険料全額免除期間 X 0 (反映されません)
(3)上記で得た期間を次の計算式に当てはめてください
- 老齢基礎年金支給額 = 780,900円 X (1)で得た期間数の合計 / 480
- 老齢基礎年金支給額 = 780,900円 X (2)で得た期間数の合計 / 480
(4)(3)で算出した額を合計し、100円未満を四捨五入(50円以上は100円に、49円以下は0円)してください。
その金額が、保険料納付済期間40年ない方の老齢基礎年金額です。
注意事項
原則、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計は、20歳から60歳までの40年(480月)が最高です。
しかし、以前、国民年金保険料の免除を受けてその追納期限が経過してしまった者が、老齢基礎年金の支給額を増やすことを目的に60歳以後に任意加入した場合は、480月を超えることがあります。
ただし、この場合でも、満額を超えて老齢基礎年金が支給されることはありません。
なお、保険料を追納した期間、任意加入した期間は、保険料納付済期間となります。
そして、保険料を滞納して納めていない期間、合算対象期間、学生納付特例期間、若年者(50歳未満)納付猶予期間は、老齢基礎年金額に反映されません。
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