振替加算とは?支給要件と手続き
公的年金制度に強制加入させられなかった期間がある第3号被保険者の老齢基礎年金額低下を防ぐために支給されるのが、加給年金です。
さらに、この加給年金支給打ち切り後に支給されるのが振替加算です。
「加給年金と振替加算の関係」「振替加算の支給要件」「振替加算の支給手続き」について説明いたします。
振替加算とは?
昭和61年4月前(旧国民年金法)においては、厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者(妻・夫)は、国民年金への加入を任意とされていました。
したがって、昭和61年4月から第3号被保険者として強制加入となっても、それ以前に任意加入していなかった場合、老齢基礎年金額が低下してしまうという問題がありました。
そこで、これらの者には、厚生年金保険において、生年月日に応じて加算が行われるようになっており、これを加給年金額と言います。
加給年金額は、被扶養配偶者がいる老齢厚生年金または障害厚生年金の受給権者に支給されますが、被扶養配偶者が65歳になると、打ち切りとなるのです。
しかし、それでは年金額が下がってしまうため、65歳以降は被扶養配偶者自身の老齢基礎年金にその加算されます。
これが振替加算です。
振替加算の支給要件
振替加算の支給を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
(1)大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であること
※夫婦双方が新法適用者(大正15年4月2日以後生まれ)に限る
(2)65歳に達して自分の老齢基礎年金の受給権を取得したこと
※65歳到達時に、配偶者に生計を維持されていること
(3)65歳に達した日の前日においてその者の配偶者が受給権を有する次の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと
※老齢厚生年金、退職共済年金(240月以上又は中高齢期間短縮特例該当者)
※1級または2級の障害厚生年金・障害共済年金
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合でも振替加算は65歳から行われ、繰下げ支給を受ける場合はその時から支給されます。
振替加算の支給手続き
特別支給の老齢厚生年金の受給手続き等で、すでに「配偶者の基礎年金番号・年金コード・氏名・生年月日」を届け出ている場合は必要ありません。
そうでないならば、『老齢基礎年金額加算開始事由該当届』に必要書類を添付し、年金事務所等に提出してください。
必要書類・添付書類
- 老齢基礎年金額加算開始事由該当届
- 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
- 世帯全員の住民票の写し
- 受給権者の所得証明書または非課税証明書
提出先
年金事務所または街角の年金相談センター
相談先
ねんきんダイヤル、年金事務所、街角の年金相談センター
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