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障害者・生活保護者の年金保険料免除(法定免除)


障害者

年金制度の第1号被保険者は、20歳から60歳までの40年間、国民年金に加入して保険料を自分で納付しなければなりません。

しかし、障害を負っている人は思ったように働けず収入がありませんし、生活保護を受けている人はそもそも経済的に苦しいのに支給された生活保護費から国民年金保険料を払ったのでは生活保護の意味がなくなってしまいます。

そこで、障害者や生活保護を受けている人などは、以下の条件を満たすと法定免除に該当し、保険料の納付を免れることができます。

法定免除の条件

第1号被保険者が、次のいずれかの要件に該当したときは、当然に国民年金保険料が全額免除されます。

  1. 障害基礎年金、被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付、その他障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者
  2. 生活保護法による生活扶助、らい予防法廃止法による援護を受けるとき
  3. 厚生労働省令で定める施設に入所しているとき

※1ただし、最後に障害厚生年金3級の障害の状態に該当することなく、3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)、その他政令で定める者を除きます

※3
・ハンセン病療養所
・国立脊髄療養所
・国立保養所
・その他厚生労働大臣が指定するもの

※その他
・被保険者の前年の所得は問いません
・世帯主と配偶者の前年の所得は問いません

法定免除の手続き

法定免除で国民年金保険料の納付が免除される期間は、要件に該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなるに至った日の属する月までです。

法律上は要件に該当したら当然に免除されると定められていますが、実際には手続きが必要となっているので、法定免除を受ける場合は忘れずに手続きしましょう。

法定免除の手続きは、年金事務所や市区町村役場に備え付けてある『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』に必要事項を記入(本人以外は印鑑が必要)し、国民年金手帳を添えて市区町村役場に提出してください。

この申請書は日本年金機構のサイトからも入手でき、郵送によって手続きすることも可能です。

要件に該当した日から14日以内に手続きする必要がありますが、法改正により、2014年4月1日から2年前までさかのぼって免除を受けられるようになりました。

また、要件に該当しなくなった場合も14日以内に届け出が必要です。

なお、保険料免除の手続きは毎年しなければなりませんが、申請書にて、翌年以降は申請書を提出しなくても継続申請があったものとみなすようにすることができます。

支給要件を満たせば、免除期間も障害基礎年金・遺族基礎年金の対象となります
法定免除を受けず保険料を納付することも可能です

国民年金保険料が免除された後の前納保険料の還付

国民年金保険料には前納制度があり、保険料の割り引きを受けられるメリットがあります。

ただし、以前は、免除決定前に納めた保険料は還付されず保険料納付済期間とされていたのです。

これが、法改正により、2014年4月1日からは、免除を受けた場合でも前納した分の内経過していない月分の還付を求めることができるようになりました。

これは法定免除だけではなく、申請免除でも還付請求できます。

実際に還付されるのは、法定免除該当日(申請免除の場合は申請日)の属する月分以後の前納分です。

還付をお望みの方は、日本年金機構から『国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書』が送られてくるので、必要事項を記載して提出してください。

「前納した保険料の還付を受けると将来の老齢基礎年金額が減る」というデメリットだけは理解しておきましょう。

法定免除と申請免除の違い

国民年金の保険料免除制度の中で、法定免除と申請免除の違いが分からないという方がいるので、簡単に説明いたします。

法定免除とは、障害者や生活保護を受けている方のための免除制度であり、全額免除だけです。

一方、申請免除は、主に所得が少ない第1号被保険者が受ける免除制度であり、「全額免除」「1/4免除」「半額免除」「3/4免除」の4種類があります。

一般的なのは、申請免除です。

特に難しく考える必要はなく、上記の赤字で示したポイントさえ抑えておけば、法定免除と申請免除の違いを簡単に理解できるでしょう。


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