年金手続き代行には委任状が必要!書き方は?
第1号被保険者等が、自分で年金の手続きや相談をできないときは、代理人に任せることができます。
その場合は、委任状が必要です。
年金手続き・相談できる人
年金手続き・相談を行える人は、それぞれの立場により、次のとおりとなっています。
- 第1号被保険者(自営業者等は自分で行う)
- 第2号被保険者(会社員・公務員は会社等が行う)
- 第3号被保険者(会社員・公務員の配偶者は、第2号被験者の会社等を通じて行う)
- 年金受給者(自分で行う)
- 年金相談者(自分で行う)
第2号被保険者とその配偶者である第3号被保険者については、会社や行政が年金手続きを行いますが、それ以外の人は自ら行わなければなりません。
年金手続きの代行
上記で説明したとおり、年金手続き・相談は自ら行うのが原則ですが、病気やケガ、仕事などにより、自分で行えない人がいます。
その場合は、依頼された人が年金手続き・相談を代行することが可能です。
年金手続きの代行をする場合は、次の書類を相談窓口にお持ちください。
年金手続き代行に必要な書類
- 委任状
- 代理人の本人確認ができる書類(運転免許証など)
- 本人の印鑑
- 委任者の基礎年金番号やマイナンバー
委任状は、日本年金機構のサイトからPDFファイルをダウンロードして印刷するか、年金事務所でもらってください。
委任状の書き方
年金手続き・相談の代行に必要な委任状の書き方について、詳しく説明いたします。
委任状の記入
- 委任日に、委任状を書いた日付を記入します
- 受任者(依頼された者)の氏名・フリガナ・関係・住所・電話番号を記入します
- 委任者(依頼した者)の基礎年金番号・氏名・フリガナ・印鑑・生年月日・住所・電話番号を記入します
- 委任する内容の数字を丸で囲む
- 年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法について、受任者か委任者かどちらに交付するか選択
簡単なので、迷うことなくすぐに記入できるでしょう。
どうしてもわからなければ、年金事務所にお尋ねください。
関連記事
国民年金保険料を後から納付する方法には、「追納」と「後納」の2種類があります。 この違いと、それぞれの制度の内容につい...
公的年金制度の第3号被保険者について、分かりやすく解説します。 第3号被保険者は、年金保険料を納付しなくても済み、しか...
年金受給権者が亡くなった場合に必ず発生する未支給年金について説明します。 対象となる遺族の方は、すぐに手続きしてくださ...
会社員・公務員等である第2号被保険者は、厚生年金保険に加入しており、労働者と事業主が厚生年金保険料を折半負担しています。 ...
世界経済の悪化等を理由に何度も先延ばしされてきた消費増増税が、2019年10月から実施されることが決まりました。 現行8%の...